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私の彼女(18歳で高卒入社)がつい先日、社長から(遠まわしの説明があったが)やめてくれと言われたそうです。

高卒で不慣れなこともあってか、日ごろ(連発ではないが)ミスをし、上司がミスって彼女が怒られ役というようなお互いが足を引っ張る会社でした。

そして、電話口での価格取引はだめと取引先が言ったにもかかわらず(この辺は不確か)取引先自ら電話での取引を行い、さらに彼女が確認のために繰り返して内容を伝え、それで確認をもらったのにもかかわらず、聞き間違いで1000円の誤差があったそうです。

それに憤慨した取引先が、社長か課長?に今度同じミスをしたら二度と取引をしないと言ったそうです。

そして、社長からきみはこの仕事に向いてないとのことで、やめさせられるか、自分でやめるか。という選択を迫られ、社内の雰囲気も追い出しムードを作り出し、机の整理をさせられて、先日に辞職という形になったそうです。

転職として、再就職をめざしているのですが、やめさせられたとなると、自分が不利になるらしいので、(詳しくは知りません)職種が違ったということで転職をする形をとっているそうです。

1.上記の経緯は問題になるのでしょうか。
2.給与は支払われるそうなんですが、試用期間であった3ヶ月というのはボーナス対象期間なのでしょうか。
3.ボーナス対象期間であれば、辞めるまでの間のボーナスは必然的に支払われるんでしょうか。

その他、アドバイスがあれば・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

1.試用期間とは、社員として適格かどうかを判断するための期間で、その期間内に社員として正式に雇用できるか判断するための期間です。


試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められていますが、解雇するにはある程度合理的な理由が必要です。
単に「この仕事に向いていない」ということは、今後教育すれば良いことですから、正当に理由になるかどうか疑問ですが、会社に損害を与えていれば正当に理由になる場合もあります。
一度、労働基準監督署か労働相談センター(下記のurlご覧ください)に相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

又、試用開始14日を過ぎてから解雇する場合は、30日前までの解雇の予告をしない場合は、30日分の解雇予告手当を貰えます。

2.3.賞与については、賞与の計算期間中に在籍していれば、支給時に在籍していなくても支給される場合と、支給時に在籍していないと支給されない場合があり、それぞれの会社が任意に決めることが出来ます。
会社の給与規定か就業規則に記載されていますから確認しましょう。

なお、会社からの解雇ですから、退職届を提出する必要は有りません。
退職届を提出すると、解雇ではなく自己都合退職となってしまいます。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
この件で悩んでた(自分の)気持ちがすっきりしました。

お礼日時:2004/05/30 22:44

 会社側は退職勧奨を企図し、相談者の彼女が解雇だと争わないまま、退職に至ったものと思われます。

会社側が退職届を出すよう求めた際に、(1)退職勧奨に応じて退職する旨を書いて退職届を出すか、(2)退職の意思はないので解雇通知の交付を求めるか、いずれかをはっきりすべきでした。つまり、この時点で、退職事由、退職日、退職までの引継ぎ等を当事者間で確認し、出来れば文書で取らないと、トラブルとなりやすい。

 退職届を出すと全て自己都合退職ではなく、退職理由次第です。どういう労働契約解除をしたいかは当事者の気持ちですが、お互いが足を引っ張る関係の中で解雇日まで1ヶ月間勤務したり、転職できないのも不都合。現実にはもっと柔軟に対応しています。なお、本件ではどう争うにも着手が遅いというのが率直な心証です。

 なお、会社側が解雇扱いをしていた場合は、解雇通知文書を出すか、退職日(または指定した日)に解雇予告手当を支払っています。法的に、解雇予告手当は解雇予告時に支払うもので、請求権により支払うものではありません。(昭和23.3.17 基発464)現時点では予告日が確定できる書面等がないと、予告日数が不足していても争うのは困難です。

 なお、賞与は『支給日在籍要件』による規定が殆どです。これは支給日に在籍していないと賞与の請求権がないとする考え方で、判例で確立しています。また学説には会社都合の退職者(解雇・退職勧奨・定年を含む)について、この支給日在籍要件を元に賞与を不支給とすることは公序良俗に反するとの見解ですが、学説止まり。

 質問者の質問(2)については、試用期間も在籍期間としてカウントされますが、人事考課の評価点は低めです。また(3)については先の支給日在籍要件のことがあり、一般に雛形とされる就業規則はこの考え方を取っています。理由は算定期間に対して賞与を支払うという制度は会社側に全く利益がないからです。会社規定の確認は必要ですが、殆ど期待出来ないと思います。

参考URL:http://www.saturn.sannet.ne.jp/yukio/100sen6han/ …
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試用期間中に会社側から適性がないと判断された場合、解雇される事があります。


今回の場合も、それに当たると思います。
実際は誰にミスがあったのかはともかく、そういう評価がされてしまい、例えばそのまま在籍したとしてもうまく会社になじむのは難しいのではないでしょうか。

賞与は、会社の規定にもよりますが、一般的には支給日に在籍しないと支給されない企業が多いです。
入社して最初の賞与は支給対象ではなかったり、寸志のみの支給される場合も多く、賞与はまずもらえないと思います。

解雇された事になると、後々の転職時の印象も悪くなるので、自分から退職した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

書き込みいただき、ありがとうございました。
全員一致の意見に目が点でした(・・;

お一方づつにお礼したいところですが、この場を借りてお礼申し上げます。

試用期間終了間際なのか、終了してたのか…よくわからないタイミングで、彼女いわく今月末の退職で5ヶ月分はもらった(もらうことになる)とのこと。

ん~もう次の会社を探しています。。。

お礼日時:2004/05/30 05:22

よく、就職は結婚にたとえられます。


「縁」と「運」が必要というところでしょうか。

この場合、縁はあったのだけど相性の悪い
相手と出会ってしまいそれがわからないまま続いてしまった、

彼女さんも実際に仕事というものに触れて自分の「適性」
というものを少しはわかってきたと思います。
傷口が小さいうちに早く次のアクションをとられることをお進めします。

さて、内容ですが試用期間というのは適正を見る期間であって
その際に適正不適合という判断をすれば解雇する権利を会社は持っているはずです。

何度もミスをして教育もしているけどうまくいかない
クレームもあるとなれば会社の行為は正当であると思います。

正確には会社の就業規則を確認してください、
試用期間の取り決めが書かれています。

労働基準法どうりで一般的な規則であれば
kikiki28さんの言われるとおりだと思います。
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解雇、となると、つまりはクビになるということです。


クビになるということは、何らかの理由がないとならないですよね。
じゃあ、その理由は?ということを当然、再就職先は気にします。
ですから、不利になる、ということなんですね。

以下はあくまでも一般的な場合、です。
企業によって異なる場合もあります。

試用期間、というのは、読んで字のごとく、お試し期間、ですので
正式な採用とは異なります。
ですから、ボーナス支払いの対象とはなりません。
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あまり会社に恵まれなかったようですね。


自分に向いてない会社であればしがみついてる必要は無いでしょう。
早く違う会社を見つけた方がいいでしょう。

経緯は問題ないでしょう。誰にもミスはつき物です。

ボーナスは支給日に在籍していなければ支給されません。たぶん7月上旬だと思うので、それまで本人は我慢出来ないと思います
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