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高卒の新卒さんの解雇について至急教えて下さい。
よろしくお願いします。


自営で診療業務をしています。
高卒の新卒さんを採用しました。
資格はない方ですが、学校からは真面目な良い子だと言われ面接では大きな問題はないようでしたので4/1からの採用予定です。
3月はアルバイトという形で勤務してもらっています。

10日ほど勤務してみて、返事ができない、受付で肘をつく、指導していてもメモをとらない、声が小さく接客できるレベルではない、言葉使いの間違いが多い、すべてにおいて注意はしていますが改善されません。
休憩時間もイヤホンをしていて他のスタッフとコミュニケーションを取ろうという様子はなく、同じく休憩室にいるスタッフもストレスになっているとの事です。
空いているスペースで休む事もできると伝えてはいます。

指導を続けても改善されない場合、当社の印象を悪くしてしまいかねないので解雇の選択をとらざるえないのかと毎日悩んでします。

アルバイト期間は試験採用の14日に含まれるのでしょうか?
解雇の場合法的に注意すべき点はありますでしょうか?
新卒さんなので出身の高校に連絡すべきでしょうか?

カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。
初めての質問です。

学校は無遅刻無欠席だったようです。

質問者からの補足コメント

  • 業務は受付です。
    一人ではなく、サポートが隣についています。

      補足日時:2020/03/18 17:43
  • 正式な契約書類はまだありません。
    4月から正社員としての採用予定で、必要書類の説明はし、雇用保険などの書類も渡しましたがまだ提出されていません。

    すみません、試験期間ではなく試用期間です。

    正社員としての本採用を見送り、または本採用の取り消しというのができれば良いなと思います。
    正社員としての雇用開始を4/1に予定していましたが、いつまでに伝えるべきでしょうか?
    業務改善命令は改善されなければ本採用を取り消さざるをえないと伝えて渡すのですか?

    補足ばかりになってすみません。

    個人的には彼女の今後もあるので、見送りの理由を学校にお伝えし卒後ですが学校も少しフォローしてもらえればなと思います。

      補足日時:2020/03/18 19:12
  • 14日とはカレンダー通りなのか、勤務日数なのでしょうか?
    日曜や本人の休みはカウントされるのでしょうか?

      補足日時:2020/03/18 20:17

A 回答 (10件)

できうる最大限の指導は必要ですが、改善傾向が見られない場合は「著しい不適性」として本採用の取り消し(または解雇)はあり得ますね。



ただ、「不当解雇だ」というクレームがついた時のことも想定し、とりあえずは「どういう指導をし、どういう状態だったか」を克明に記録しておくことをお勧めします。
具体的な記録が残っていないと、反論ができません。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。
彼女の将来を考えると、もう少し時間をかけて指導し経過を見ることにしました。
こちらの気持ちが伝わりやる気を見せてくれるといいのですが。

お礼日時:2020/03/20 22:28

試用期間だから


解雇でよくないかな?

やる気が感じられないならね
それか、4月から本採用なんだろうけど

本人に直接
改善すべき事柄を伝えて
やる気があるのか?
無いのか?
確認して
4月にもう一度
試用期間として
試してみては
如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ここの仕事を続けられるのか、頑張れるのかと聞いてみました。
相変わらず、ハイではなく小さくうなづくが多かったですが、その件も再度注意しました。
その日の午後から少し仕事の質問をしてくるようになったので、もう少し様子を見ることにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/20 22:36

高校新卒でしょう うーん 少なくても3カ月くらいは教育・研修の期間だと思うのですが


その子かバイト経験があるかどうか知りませんが はじめて社会に出る子なら最初から多くを期待すること自体が無理だと思いますよ。長い目で見てあげましょう
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単純な日数、暦日です。

土日も休日も全て入ります。
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書類などは関係ありません。

すでに働いている以上、雇用契約は成立しており、雇用契約書を発行しない事の方が違法と見なされます。
試用期間であろうと試験期間であろうとバイトだろうと関係ありません。実態で判断します。労基法における試の期間とは、雇用契約開始後の最初の期間と定義されています。契約前というのは有り得ないのです。
ナイフで刺されて出血していれば怪我なのです。診断書が無くても怪我は怪我です。でしょ?同じ事です。

本採用取り消しという事をしたいのであれば、先にそういう雇用契約が結ばれていなければなりません。書類なしでなあなあでやってしまうと、仮採用という取り決めも無いのですから本採用取り消しもできないのです。

重ねますが、すでに働いていますから雇用契約は始まっています。最初の日から14日以内の解雇であれば予告不要ですが、過ぎてしまったら30日雇用を継続するか、30日分の予告手当を払わなければなりません。

厳密にいえば、就業規則に基づいて訓告、戒告と処分を重ね、それでも改善なき場合に致し方なく解雇処分とできます。最悪の処分、つまり死刑に等しいので、そう簡単にホイホイ判決を下す事はできないのです。
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名目がバイトであっても名目だけであり、実際に働いているのですから雇用契約は始まっています。

予告不要期間に算入されます。
14日しかないのであれですが、逐一、注意と指導をして下さい。再三の指導で簡単な事が改善しないなら解雇もやむなしですが、解雇処分は一番重い処分ですから本来は安易にすべき事ではありません。14日なのでどうしようもないですがね。
高校は関係ありません。もう立派な社会人ですから1人で対処させるべきですし、すべきです。
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この 教えてgoo には 専門家に質問と 言う場所があります


このような専門的な質問は そちらに再投稿される方が 貴社の為です。
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試験採用というのはいわゆる試用期間のことですかね。


質問の意図がわかりませんが、ともあれこれはグレーゾーンですね。
含まれないと言うこともできるし、もしトラブルになった場合その高卒さんから「あれも事実上の試用期間だった」と言われてしまうかもしれません。
14日程度であれば試用期間に含まれると判断した方が安全です。

法的には、業務改善命令を正式な書面で出すことが必要です。
口頭でたくさん注意しました、ではダメです。
そして書面には、改善されない場合は解雇もあり得るという記述も入れてください。
当然、業務が改善されるために会社として努力できることは努力なさってください。
会社側としての改善の努力も、キチンと言語化して説明できるようにしておいてください。
明文化しておけばなおよしです。

そのうえで、業務が改善されない場合は解雇するしかありません。
解雇が妥当かどうかは解釈によりますが、少なくとも上記の手順はマストです。

考え方の基準としては、採用した企業側の責任もあるんだということをご理解ください。
安易な採用でなかったかどうかを検証してみることも必要です。

出身学校に連絡する必要はないと思いますが、もし連絡するとしても、
解雇してしまったことについての謝罪をすべきでしょうね。
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雇用契約は既に交わしているのでしょうか。


契約の中に試用期間は含まれていますか?

解雇、というのは難しいと思いますが、
本採用を見送りってことならできそうな気がしますが。
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3月中なら解雇ではなく、採用取り消し。



学校に伝えて、推薦してくれた教師と三者面談で採用取り消し理由を説明し、五万円〜百万円ぐらいの慰謝料を示して示談に持ちこむ。

示談内容が合意できたら、顧問弁護士に示談内容合意書を作成させる。
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