【お題】絵本のタイトル

生命保険について、質問があります。

父親は5年前に亡くなりました。私は長男、弟と要介護の母親がいます。
父親が亡くなった際の財産分与は既に完了しています。
しかし、私の知らないところで、父親が生命保険に入っていて、母親が受取になっており、そのお金を弟が受け取っているようです。

契約内容や金額を私が確認する方法はあるのでしょうか?一応、保険会社はわかっているので、父親との関係を証明するものを持参すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約内容や金額を私が確認する方法はあるのでしょうか?



契約内容の確認は、(1)契約者 (2)契約者死亡の場合は保険金受取人
             (3)裁判所の判断による代理人
             にしか保険会社は開示しません。

(3)につきましては、契約者の法定相続人や管財人からの請求で
 契約内容の開示が必要である、と裁判所が認めた場合に限られます。
 (但し、管財人であっても、原則生命保険金の受取は出来ません。)


父親が生命保険に入っていて、母親が受取になっており、
そのお金を弟が受け取っているようです。

生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」となり、
相続税の計算の際には合算して相続財産の中に入りますが、
契約者が受取人を指定する「指定相続人」がすべて受け取る権利があります。
したがって、相続上の遺留分などの適用外となります。

今回の場合は、受取人のお母様が全額受け取り、そのお金を
お母様が弟さまに全額渡したのであれば、贈与になり、贈与税の支払い対象です。
もし、一時ではなく、お母様の口座から弟さんが、お母様の指示・依頼を得て
時々引き出すようであれば、なんの問題おきないと思われます。

贈与になる場合は、お母様の口座から、弟さんの口座に振り込まない限りは
判別不明です。
いずれにしても、税務署でもないあなたが調べることは不可能ですし
調べることが出来ても、保険金の一部を受け取ることは不可能なように思われます。

相続は争族とも言います、割り切れないところはあると思います。
それを弟さんやお母様に不満として言うのか、今後お母様に心配をかけないように
仲良く付き合って行くのかは、あなた次第です。
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>母親が受取になっており、そのお金を弟が受け取っているようです…



生保会社から弟に、直接支払われたのですか。

保険金は相続財産ではなく、証書で指定されて受取人のものです。

したがって、生保会社が母の預金口座に振り込んだものを、そのあとで弟が引き出したのなら、生保会社に非はないことになります。
この場合は、あなたと弟とで話し合うことになります。

>父親との関係を証明するものを持参すればよいの…

生保会社が弟に直接支払った疑念を払拭できないのなら、戸籍謄本の写しでも持って行って、照会すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくの返信ありがとうございます。

>したがって、生保会社が母の預金口座に振り込んだものを、>そのあとで弟が引き出したのなら、生保会社に非はないこと>になります。

このケースになります。

>生保会社が弟に直接支払った疑念を払拭できないのなら、戸>籍謄本の写しでも持って行って、照会すればよいでしょう。

保険会社のコールセンターに問い合わせしたところ、受取人本人でないと、確認できないと言われました。。

お礼日時:2014/09/16 16:16

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