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どうも混乱している事があり、二点相談させて下さい。

(1) 私には妻、子、両親、両祖父母、兄弟がおりません。
ここまでが「法定相続人」であって、叔父叔母、従兄妹などはそうではないので、私には「法定相続人はいない」ことになり、遺言で遺贈する相手を明確に指定しておかぬ限りは、私の遺産は国庫にゆく可能性が高いのだ、と、思っていましたが、まず、この認識は正しいでしょうか?

(2) 上記の事と関係して実は混乱してしまっているのですが、契約者兼被保険者が私で受取人が母の、終身型変額(掛け金が投資運用されているもの)生命保険をかけていたのですが、母が死亡した為今回受取人の変更をしようとしました。
ところが事情によってその相手がなかなか決まらないでいるうちに、ふと、契約者、受取人が死亡してる場合に、受取人ではない「法定相続人」からの請求には応じるという保険会社の姿勢があるのだから、似た理屈で、受取人死亡のまま再指定せず私が死んだとしても、遺言書さえ残しておけば、受遺者が申請すれば保険金は払われるのではないか、と思ったのです。
で、実はこの考えは保険会社の担当の見解からも、また、このサイトでなした相談でも、問題の生じるやり方だと分かり、今はやはりちゃんと受取人を何としてでもいったんは再指定しておき、運用成果が好調になった時点での解約を考えています。

ですからそれはもうよいのですが、この件で保険会社やこのサイトで相談してるうちに何だか混乱してきました。

保険会社の目の前の担当者ははあたかも、どんなに薄くとも血が繋がっている限り、どこまでもが法定相続人たりうるので探し出すかの様に言いました。
これは正しいのでしょうか?
もし間違っていた場合ですが、その場合、ここで言われる「法定相続人」というのは、
契約者からみたものでしょうか?
それとも受取人からみたものでしょうか?
私は自分の従兄妹を受取人として指定しなおそうと考えているのですが、
契約者の私からみた彼女は従兄妹ですので「法定相続人」資格は無い事になりますが、
受取人の母からみた彼女は姪ですのでいちおう「法定相続人」の資格が有る事になります。
い~~~ったいどれが正しいのでしょうか?***?***?****???


この手の事は、無知な一般人にはホンに頭痛ものなんです。
馬鹿に教えるつもりでレクチャー願えますれば幸いです。
どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お手元に契約の際に受け取った約款や注意書きはありませんか?


契約者・被保険者・受取人のすべてが亡くなってしまった場合、保険会社側としては受取る旨の申し出がない限り保険金を渡すことが出来ません。
逆に申し出があれば他に上位の順位の相続人がいないかどうかをかなり詳細調べて支払いを行うことが責務になっています。

(1)「法定相続人」には順位があり、叔父・叔母・従兄妹になる場合も有ります、まるでドラマのように相続争いが広い範囲で行われたりするケースがあります。
でも一番良いのは「遺言」で渡したい方を決めて置かれるほうが良いですね。

(2)死亡保険金の受取人は「指定受取人の法定相続人」が受領する権利を持ちます。
保険金の受け取りを「遺言」で残されても受領する権利は「指定受取人」になってしまうので相談者様の遺言で支払いにはならない可能性が高いです。
それこそお母様の相続権を持っている「叔父・叔母・従兄妹」が受取人になってしまいます。
相談者様はいろいろな話がごちゃごちゃになっていると思いますが、受取人を従兄妹の方にするのは可能です。
受取人は契約者指定して被保険者が同意すれば、赤の他人でもなることが出来ます、それで保険金目当ての殺人があったりするのです。

今後のことをお考えでしたら受取人をあらかじめ指定しておける保険を解約せずに、ご自身の葬儀を執り行ってくれる方が受取れるように受取人指定をされるのが良いと思います。
これは他の方が受取ることができませんので、確実に渡すことが出来ますよ。
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この回答へのお礼

>相談者様はいろいろな話がごちゃごちゃになっていると思います

恥ずかしながら全くそのとおりです。
ですがだんだん分かってきました。
あくまで「受取人からみた」法定相続人だった様ですね。
今の私は遺言書だけに頼る気はすでに無く、受取人をいったんは指定変更しておき、運用成果が出た時点での解約、という考えになれました。
ただ、「受取人からみた法定相続人」にせよ、それにも範囲が有るわけなのに保険会社担当が何故、
「血が繋がっている限りどんなに薄くとも探し出す」
と言ったのか、が、疑問として残っています。

どうも有難うございました。
心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2009/09/14 13:32

契約者と被保険者の関係は、2親等以内です。


つまり、契約者から見て、祖父母・孫・兄弟までを被保険者とすることができます。
受取人はというと、被保険者から見て、2親等以内を受取人にできます。

また、受取人は、特別な事情がある場合、2親等以外の方も指定できます。
例えば、2親等以内の方に親族がいない、内縁の方を受取人にしたいなど。

質問者様の場合、現在、亡母様が受取人になっておられるので、このまま何もしなければ、亡母様の法定相続人が受取りの権利を有することになります。
被保険者である質問者様の法定相続人ではないのです。
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この回答へのお礼

rokutaro36様。
別スレッドでもお世話になった上、またまたどうも有難うございます。
今度は良く分かりました。
あくまで「受取人からみた」法定相続人だった様ですね。
今の私は混乱の元ですので遺言書だけに頼る気はすでに無く、受取人をいったんは指定変更しておき、運用成果が出た時点での解約、という考えになれました。
ただ、「受取人からみた法定相続人」にせよ、それにも本来、範囲が有るわけなのに、保険会社担当が何故、
「血が繋がっている限りどんなに薄くとも探し出す」
と言ったのか、が、疑問として残っています。

あと、実は又、今度は受取人を従兄妹にするか、従兄弟の子にするかでもスレッドをたててしまいました。
すいません。

いづれにせよ、親身な対応、
心よりお礼申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/14 13:40

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