幼稚園時代「何組」でしたか?

当方、個人事業で英会話教室を営んでおります(4年目)。
外国人講師を雇っておりますが、パートで雇う講師は既に皆本業があって
なかなか定着しません。また、経験があって永住ビザや配偶者ビザ等を持っている人もなかなか見つけるのが難しい現状です。

そんな状況の中で、
現在学生ビザで日本に滞在中、雇用して3か月目の人がいます。
彼は学校があまりよくないので学校をやめて、仕事をしたいのでビザのスポンサーになってくれと言っています。現時点ではまじめに仕事をしてくれています。

そこで質問ですが、
1.外国人のビザのスポンサー(国内にいて種類を切り替える)になるにあたっての会社としてのリスク・デメリットはありますか?
(ちなみにうちは国際結婚で、現在子供は他国と日本の2重国籍です。将来、他国籍を選んで、日本にビザで就労する可能性ももちろん考えられると思います。その時に不利益になるようなことは母としても避けたいです)

2.3か月しか働いていない人なので、長期雇用した時に本当の性格が表れてくることも考えられると思います(疑心暗鬼かもしれませんが、今までに働いていた人でそういう人もいたので)。その際、解雇に至った場合のビザスポンサーの立場はどうなりますか?(解雇したらビザの有効期限が残っていても関係は終了ということになりますか?)

3.スポンサーになる際の雇用契約書に「帰国費用や生活費に問題があっても一切責任は持たない」と入れて法的に問題はありませんか?

4.人文ビザのスポンサーになるには、パートタイムではなく正社員として仕事を提供するべきなのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.雇用する必要があるからスポンサーになる訳ですから、メリットデメリットの


 問題ではないと思います。
 会社経営のことは良くわかりませんが、国籍にかかわらず人を雇うのだから
 社会保険とか厚生年金とか、そいうった手続きを調べる必要があるのでは。
 お子様の話しが出てくるのがよく分かりません。他国籍を選ぶ云々は別に回答があるかも
 しれないから割愛します。仮にお子様が他国籍者として日本で就労する場合には
 お子様本人が雇用先を見つけてスポンサーになってもらって、という手続きですよね。
 ご本人の学歴や違反・犯罪歴は影響あるけど、親の仕事というプライベート部分は関係ないです。
 それと「学校があまりよくないので学校をやめて、仕事をしたいので」は大丈夫ですか。
 日本で外国人が語学教師として在留資格を得るには基本的に大卒以上の学歴か、
 数年間の経験が必要なはずです。

2.解雇って簡単にできるかどうかは分かりませんが、雇用関係が終了したら
  雇用主との関係はそれまでだと思いますよ。

3.労働基準監督署とか法律の専門家に聞いたほうがよいと思いますよ。
  雇用関係というのは、労働の対価として給与を支払うことですよね。
  正当な給与が支払われているか、社会保険などにきちんと加入しているかが
  大切ですね。生活費が足りなくなるのは個人の問題ですね。雇用主の責任じゃないです。
  帰国費用まで面倒見るのは、海外からわざわざ来ていただいて、雇用期間が
  決まっている場合ではないですか。

4.普通はそうですね。
  
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなって申し訳ありませんでしたが
ご意見感謝しております。

お礼日時:2014/10/08 10:36

1.留学落ちこぼれでは不許可の可能性が高いので、デメリットは無駄な手間だということですね。

万一許可がおりたら、その人がこの先犯罪を犯したり生計を賄えずに人様に迷惑をかけたりした場合に、身元保証人であるあなたへ身元引受けや生活費帰国費用の打診が来ますが、そのとき断ることは可能です。但しその断った状況によっては、将来入管やビザ関連の身元保証人になったときに、あなたの身元保証人としての信用性が低くなる程度のことはあるかもしれません。必ずしも将来外国籍となったあなたの子の身元保証にになれないわけではありません。

2.身元保証人であることに変わりはありません。しかし退職したことを言えば、もしも身元保証人として打診があったときに断ることは可能になります。

3.労働法的には問題ありません。当たり前のことですから。でも入管的には問題ありそうですね。外国人との雇用契約書だからそういう文を入れたいのはわかりますが、もうちょっと文面を変えた方がいいでしょう。「雇用中および退職時に、帰国費用補助・生活補助・給与前借を会社に要求しない。忌引き以外の長期休暇は会社の業務都合により時期を延期・期間短縮できる。」とかですね。

4.労働形態は問いませんが、日本人より劣る待遇では在留資格変更許可はおりません。
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この回答へのお礼

子供の身元保証人になれないわけではないとうかがい、ひとまず安心いたしました。
参考になるご意見をありがとうございました!

お礼日時:2014/10/08 10:37

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