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デイサービスを開業する為、リース契約をし450万のリハビリトレーニングマシーン(6年分割払い)を
購入しました。
リース品もこの金額の場合、固定資産に成ると思いますがわからないのが下記の点です。

1.リース契約締結時に総額を一括固定資産計上するのでしょうか?
 <借方>      <貸方>
 固定資産   450万 長期借入金550万
 支払手数料 100万

2.リース品の支払いが発生した際にその都度固定資産計上するのでしょうか。
<借方>      <貸方>
 固定資産   8万    預金     7万
               支払手数料 1万

もし2.が可能でしたら、来年1月の固定資産は150万以下のため固定資産税を支払必要が
なくなるのでは?と思いました。

A 回答 (4件)

 2のように都度固定資産に計上する事はできません。



 従って1の仕訳となりますが、【支払手数料】を一括で損金処理することは
 できませんので、購入した際には【(長期)前払費用】として資産計上し、
 期間に対応した分を【支払手数料等」で損金処理します。

 また、【長期借入金】としていますが、ファイナンスリース契約でしょうから、
 【長期未払金】としたほうが良いでしょう。

 ※今回購入したトレーニングマシーンは160万円以上ですので、中小企業等
  投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  の利用が可能と思われます。

 国税庁TAXアンサー参照
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
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この回答へのお礼

star460219さん 回答有り難う御座います。

法人を設立したばかりで解らない事だらけです。
教えて頂いた(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
初めて知りました。
助かります。

お礼日時:2014/10/01 16:55

リース期間中は、その所有権はリース会社にありますから、固定資産税もリース会社が支払う性質のもので、借りてる方が支払う必要はありません。

(リース料に含まれてます)
リース契約が終了したあとは、最新式の機器に交換して再契約(パソコンのような世代交代が早いもの)、契約終了で、リース会社が機器を引き上げる、捨て値、もしくは無料て買い取りの3択。
とっくに減価償却も終わって只同然の資産ですから、固定資産税の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

1pakuさん

回答有り難うございます。
なるほどリース期間中はリース会社に所有権があるので固定資産に成らないのですね。
的確なアドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2014/10/01 17:04

まずは、割賦売買契約でなくリース契約であることと、税務上のリース取引に該当することを確認なさったほうがいいでしょう。

最初の段階で万が一間違うと、後がすべて間違いになるからです。

リース契約であり税務上のリース取引に該当するのであれば、簡単な仕訳をご紹介すれば、借方・貸方ともリース料総額で次の仕訳をします。税抜方式であれば、借方に仮払消費税等も計上してください。
リース資産/リース債務

そのうえで、毎期減価償却をします。
減価償却費/リース資産

また、リース料支払時に、リース債務を取り崩します。
リース債務/現金預金

参考:
http://www.hinatax.jp/article/13269598.html


固定資産税は、リース契約であれば、原則としてリース会社が支払うことになります。ただし、リース契約でも実質的に割賦売買取引である場合には、買い手が支払うことになります。
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この回答へのお礼

puihvarfkさん

回答有り難う御座います。
割賦売買契約なのかリース契約なのかをまず確認するのが重要ですね。
リース会社にFC本部が絡んでいるので混乱していましたので本日FC本部の担当と会い確認します。

お礼日時:2014/10/02 08:52

「所有権移転外ファイナンスリース」でしょうか。



そうであれば、会社法や金融商品取引法による会計では、借方「リース資産」、貸方「リース債務」として計上し、リース期間で定額償却、利息相当額を利息法で費用処理するのが原則です。

しかし、質問者さんの会社が上場会社や会社法で定める大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)などでない中小企業であれば、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領と略)」を適用することができます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/

これは、中小企業の事務負担を軽減する目的で、平成24年2月1日、中小企業庁から発表されたものです。

この中小会計要領では、所有権移転外ファイナンスリースについては、単に毎月のリース料を「リース料」と仕訳するだけです。

一方、法人税法の取扱いは、リース料総額を固定資産に計上した上で、これをリース期間の月数で除し、これにその事業年度の月数を乗じた金額が償却限度額とされています。
つまり、当期に支払ったリース料と償却限度額は同額となります。

また、法人税法の減価償却は「償却費として損金計上した金額」ですが、「リース料」として計上した金額も「償却費として損金計上した金額」として取り扱われます。(法人税法施行令132の2)

以上のとおり、ご質問のケースが所有権移転外ファイナンスリースであって、質問者さんの会社が、中小会計要領を適用できる中小企業であれば、固定資産や負債を計上する必要はありません。毎月のリース料を下記のとおり「リース料」として計上するだけです。これで法人税法上も何の問題もありません。

(借方) リース料 ××× / (貸方) 現金預金 ×××
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この回答へのお礼

minosenninさん

非常にこと細かく教えて頂き本当に感謝致します。
当方は、中小企業のためこちらの勘定科目で会計処理させて頂きます。

(借方) リース料 ××× / (貸方) 現金預金 ×××

お礼日時:2014/10/02 18:56

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