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 今晩は、電気事業法に定める電気事業者について教えて下さい。

 電気事業法第二条では、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者を定めていますが、
個人が自己所有住宅で設置する太陽光発電設備、又は、法人が借地内、自己所有地内に設置
する太陽光発電設備は、上記のどの事業者に該当するのでしょうか。

 以上宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人が自己所有住宅で設置する太陽光発電設備、又は、法人が借地内、自己所有地内に設置


する太陽光発電設備は、上記のどの事業者に該当するのでしょうか。

結論としては、どれに該当しません。

というか、そもそも設置場所がどうこうという問題ではありません。




2条1項3号に言う卸業者は
電気事業法施行規則2条1号により、
 出力が200万キロワットを超えるか
 長期契約で10万キロワットを超える場合が該当します。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

特定電気事業者は
設置場所が問題ではなく、誰に供給するかが問題です。

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sou …
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 政令で定める特定規模電気事業ではないので、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者には該当しません

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この回答へのお礼

 nekonynanさん、回答有難うございます。

 >政令で定める特定規模電気事業ではないので、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者には該当しません


# 全くどの電気事業者にも該当しないということでしょうか。

お礼日時:2014/10/15 22:39

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