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既設の建物(面積10,000m2以上)の1階を改造し、扉の増設を計画しています。
この場合、扉上の誘導灯の設置義務や役所(消防署等)への設置届けの義務が発生しますか。
ご教授ください

A 回答 (2件)

誘導灯は、屋内のどの場所に居ても見渡せる位置に、一つ以上ある必要があります。


つまり、扉で遮断されて見えなくなった場合は、扉の手前に設置する必要があります。
その為、火災の際に閉じてしまう防火ドアの手前にも、誘導灯は設置されています。

届出に関しては、警戒区域が変更される為、火災報知器の設置位置にも影響が出る恐れがあるので、そういった意味でも消防検査を受ける必要があると思います。
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どのような間仕切りかわかりませんが


誘導灯の設置を、必ず必要としないのは
室内面積100m2以下の事務所
(不特定多数の人が使用しない場所ということです)
この場合でも、扉を開けたら誘導灯が視認できないといけません。
通路でしたら、扉があれば全て必要です。

当然設置義務が生じると、届出をしないといけません。

その建物なら当然消防設備の資格を持った方が点検していると
思いますので、その方に相談又は電気工事会社に相談して
届出を出すようにしてください。
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