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交通事故(物損)で過失割合の多い方が(つまり加害者?なんでしょうか)怪我をしていた場合に診断書を警察に提出して人身事故にして相手に(被害者)賠償を求めることって可能なんでしょうか?ぶつかった方が怪我をしていたり、加害者も被害者も怪我をしていた場合はどんなかんじになるんでしょう?

A 回答 (3件)

"つまり加害者?なんでしょうか"


   ↑
過失があれば、双方が被害者でありかつ加害者です。


”怪我をしていた場合に診断書を警察に提出して人身事故にして
 相手に(被害者)賠償を求めることって可能なんでしょうか?”
    ↑
相手に過失があれば可能です。


”ぶつかった方が怪我をしていたり、加害者も被害者も怪我を
 していた場合はどんなかんじになるんでしょう? ”
    ↑
それぞれが、被害者として取り扱います。
刑事では過失相殺、というのはありません。
民事では過失相殺というのはありますが、
不法行為の場合は単独行為としての過失相殺は
認められません。
しかし、過失相殺契約は可能です。
また、過失割合、というのもあります。
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>>お互いに刑事や行政上の処分ってありえるのでしょうか?



玉突き事故ではよくあります。
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お互いに加害者です。


なので、過失割合が相互にあります。

怪我はさせた方に責任があるので、それぞれの自賠責保険で120万円までは支払うように、法的に定め立てています。
それ以上は任意保険か自己責任です。
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この回答へのお礼

お互いに刑事や行政上の処分ってありえるのでしょうか?

お礼日時:2014/10/17 00:08

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