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こんばんは。71才の無職の男性です。
クOネコヤMト宅配便で送り状には「ワレモノ」「下積厳禁」「置物」と記入し、サンゴの置物を宅配したところ、受取人から割れているという連絡が入りましたので集配センターに連絡したところ、営業所の一般社員の方から連絡があり、宅配の規定では30万以上の品物は送れないことになって、いるので破損品の補償は出来ません。送料だけの返金と品物は貴方に返送しますとのことでした。私の宅配利用の経験は食品の送付位でしたので30万以上の規定はわかりませんでしたのでその旨は伝えました。私の知識不足で当然の配送会社の扱いなのでしょうか?また、どこに相談すべきか迷い、ご相談投稿致しました。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

受取人が嘘をついていることは「絶対に」ありませんか?



また、出す際に係などから「内容について」の質問はなかったのでしょうか。
30万の規定はその際に聞いていたならば、別の対処が出来たと主張することも可能です。

よって、出荷伝票がありますよね。
その際の社員・係を明確にして、その時を再現し、発送に至る経緯を証明しましょう。

それでも、30万までしかというなら、それを最低ラインで交渉しましょう。

0円よりはましだと思うことです。

相手に再度確認してください。
また、本社クレームに電話を入れて、交渉権を取ってください。
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:19

今となっては後の祭りですが、


美術品は、美術品専門の宅配便で配送するべきでしたね。


発送するときはどんな状況で発送したのですか?


まさか、段ボール箱に、梱包材も包まずに
ぽーんと、入れて、コンビニか代理店から発送?

参考URL:http://www.y-logi.com/ylc/art/bijutubin.html

この回答への補足

クッション材を購入し包装しておりました。

補足日時:2014/11/05 23:19
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:19

当然の話です。



宅急便を利用したということは
運送約款を承諾して荷物を出していることになりますので。


以前は運送約款を見る機会は
営業所の窓口に貼ってあるのを見るぐらいしか
ありませんでしたが

ネット上でも見られる時代ですので
知らなかったとは言えません。

よくある質問
Q04.宅急便で送れない品物はどんなものがあるのですか?
http://www.kuronekoyamato.co.jp/qa/03.html#q04

宅急便運送約款

第6条2をご覧ください。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_ …

この回答への補足

定年退職後、何年も経過し、実務をしていなしので情報不足でした。

補足日時:2014/11/05 23:27
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:27

クロネコヤマトには、宅急便約款があります。

(他社でも約款はありますし、生命保険や旅館など多くの契約にも約款はあります。)

宅急便を依頼するには、この約款への同意が必須です。保険契約などでも、約款を知らなかった読まなかったでは済みませんね。

この約款に、30万円以上の品物は引き受け拒否をする旨が書かれています。
また、荷物は性質や容積などに応じて運送に適するように梱包しなければならないとも書かれています。
そして、依頼された荷物がこの引き受け拒否に値する品物であった場合、滅失、き損、遅延などについて損害賠償を負わないとも記されています。

簡単に言ってしまえば、1.約款を読まずに、2.引き受け拒否の品物を、3.運送に適さない梱包で、4.申告もせずに依頼した、ということになってしまいます。

クロネコヤマトには、30万円を超える品物の依頼については、30万円以上と申告をすることを条件に、特別易損品(陶器など)として運送保険をかけることができます。
また、この高額な荷物については他の一般荷物とは扱いが別です。

相談をしたいのであれば、まずはクロネコヤマトの本社に問い合わせをされると良いと思います。
何事でも、約款や説明書はよく読んで理解したうえで依頼すると良いですね。
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:20

内容物を「置物」と書いておいて


破損したら高価な珊瑚だと言い出すと言うのは後出しジャンケンと同じで無いでしょうか?

それだけの高価な物品なら、保険を掛けると言った配慮をするのが自然ですよね?

そう言った配慮もなしに「割れ物」などの注意書きだけで済ましたのだから
運送業者に一方的に賠償を求めるのは無理筋では無いですか?

どこに相談?て、どうしても納得できないのであれば、法の専門家しかないでしょう?

酷な言い方かも知れないが「知らなかった」事は、相手の落ち度ではなく自分側の落ち度となる

この回答への補足

サンゴは「原木」海から採取した状態で美術品ではありませんでした。

補足日時:2014/11/05 23:22
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:22

確か、クOネコヤMト宅配便は、絵画とかの美術品の配達は受付し、配達(特別)をしている筈です。

勿論、佐○急便も、美術品の配達はしていると思います。

今回、質問者様が、荷物の配達を依頼された支店で受付をされた際、きちんと仰ってあれば、普通荷物ではなく、美術品の荷物として扱われている筈です。もちろん、配達代金も違います。
美術品扱いですと、直送となるらしいですが、もし、普通便で扱われたのでしたら、配達の時、荷物の上げ下ろしを何回もしている間に、破損してしまっている可能性があります。でも、この場合の責任は、依頼者(お客様)の責任になるそうです。
質問者様が納得されないのでしたら、伝票を持って、再度、尋ねてみられると良いと思います。

この回答への補足

宅急便はほとんど利用しないので大失敗でした。

補足日時:2014/11/05 22:55
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この回答へのお礼

勉強不足で皆様にご迷惑をおかけして申し訳ありません。

お礼日時:2014/11/05 22:55

> 私の知識不足で当然の配送会社の扱いなのでしょうか?



「知らなかった」が通るのは、せいぜい小さい子供くらいです。

> どこに相談すべきか

行政の相談先ですと、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

あるいは、有償でって事なら電話帳で都道府県の弁護士会を探して事情を説明し、適任な担当者を紹介してもらって相談する事をお勧めします。
30分の相談で5,000円程度です。

ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがたくかんしゃ致します。

お礼日時:2014/11/05 22:57

品名及び価格を申告していれば30万までの補償は受けれたかもしれませんが、


今回は、運送業者が故意に壊したことの証明ができない限りどうにもならないと思います。

http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/223 …

この回答への補足

故意か過ちか?箱の中央がヘコンでいたそうです。

補足日時:2014/11/05 23:25
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この回答へのお礼

遅くなりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 23:25

>故意か過ちか?箱の中央がヘコンでいたそうです。



「下積厳禁」と書いて送ったそうですが、
宅急便では、非常に多くの荷物を取り扱うので、
一つ一つの荷物を丁寧に扱うのは事実上不可能です。

荷物の上げ下げはありますし、
下積み厳禁を見落とされて一時的に上に荷物も置かれたりしたのでしょう。

梱包材の強度不足です。

繰り返しの話になりますが、美術品扱いとして
自宅に業者を呼んで相談すべきでしたね。

この回答への補足

宅配に詳しい方なようですが?常に宅配を利用したことがないので、「下積厳禁」と記入すればそのような取り扱いをいたすものと信じます。【一つ一つの荷物を丁寧に扱うのは事実上不可能です。】→そうであれば発送伝票欄から「下積厳禁」の項目を削除すべきではないでしょうか?
海から採取した状態なので美術品ではありませ。

補足日時:2014/11/06 07:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます。説明不足でした。

お礼日時:2014/11/06 07:59

ヤマト運輸の宅急便の約款については他の回答どおりですが、常識としてはは「ワレモノ」「下積厳禁」のような取り扱いの条件のあるものには、最低側面の2箇所にはその旨の表記(マークや文字)を入れるのは発送者側の義務と思います。



質問者さんが送り状の注意書きなど読まずに発送するように、運送業者も送り状の注意書きを全て読むとは限りません。(取り扱い物の上限額やその他の注意事項は送り状の右下に記載されています。)
したがって一目でわかるようにわかりやすく記載するのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/19 22:09

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