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旦那の扶養でパートをしています。平成26年分の給与収入は103万以下ですが、27年分の収入は103万以上130以下になる予定です。この場合の、年末調整の記入方法は、用紙(扶養控除申告書なのか、配偶者特別控除申告書)どちらの欄に記入するのが正しいのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>旦那の扶養でパート…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>27年分の収入は103万以上130以下になる予定…

ですから、来年の皮算用など今年の年末調整とは関係ありません。

>用紙(扶養控除申告書なのか…

「平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の『控除対象配偶者』欄です。
『控除対象扶養親族』欄ではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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