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主人は、2年前に8年程調停してきた元奥さんと離婚し、(夫による浮気、別居です)1年前に私と再婚しました。元奥さんに慰謝料を支払っていましたが、慰謝料の振込が遅れた為に給与差し押さえされました。
更に給与差し押さえされ、会社も解雇されそうな状況です。
そこで、主人はもし解雇された場合は慰謝料が支払えなくなるため、自己破産をするしかないと言っていますが、有責配偶者での離婚の場合慰謝料が、免責されるとは私は思えないのですが、経験された方や、知識のある方はいらっしゃいますか?
主人は、私に迷惑がかかってはいけないから、自己破産するなら離婚した方がいいと言っていますが、そんな簡単に自己破産はしてほしくないと思っています。
慰謝料確定後、給与差し押さえの状況で自己破産した場合、有責配偶者でも離婚慰謝料は免責されるのか、そして私の預金なども没取されるのでしょうか。
どなたがご回答お願いします。

A 回答 (4件)

 いくら離婚の際に『和解調書』が作られていても『強制執行・差押え』となると素人に簡単にできるものではありません。

『和解調書』一枚を会社に持って行って「はい。これで差し押さえ」ってわけにはいかないでしょう。

 おそらく『元奥様』は専門家(弁護士?)に相談しての行動でしょう。それなら当然『自己破産』なんて想定しているでしょうからそう簡単には『慰謝料』からは逃げだせないでしょう。

 質問者様側も専門家に相談なさっておいた方が賢明だと思います。

 相手に依っては、まさにご主人様が怖れておられる『解雇』や『自己破産』が目的と言う場合もあります。ノーベル賞科学者氏も「日本の司法制度は腐っている」と仰っておられましたが、民事を何回か経験した私も民事の実効性なんて全く信じてはいません。やる時は『意地』なんです。これが一番始末に悪い!費用対効果なんて眼中にありません。「相手に費用を出費させ、相手を苦しめれば満足!」ってやつです。

 質問者様ご自身の件ですが、質問者様がご主人様の何らかの『保証人』になっておられない限り質問者様ご自身には“火の粉”は飛んできません。ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り、相手は弁護士さんを
通じての事です。
旦那の不貞が理由となっていますが、離婚の
話に長年同意せずに、自分の行動は改めずに
いた為旦那が不貞行為に至ってしまった、という流れもあるのに、まさに嫌がらせのような金銭の要求が甚だしいです。子供も居ないのに婚姻費用もかなり高額でした。(旦那もそれなりの所得はありましたが)これもやはり旦那の不貞が全て法律では悪人とされた為、高額な慰謝料も認められたのだと思います。
本当に、旦那を苦しめてやる!っていう気持ちが伝わってきます。
ご理解頂けたin_go-ingさんをベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2014/11/17 13:59

ご主人は自己破産をお考えになっているようですが、ご主人の自己破産は難しい様に思います。

こういう考えと理由での自己破産は無理です。→【主人はもし解雇された場合は慰謝料が支払えなくなるため、自己破産をするしかないと言っていますが】

仮に自己破産が認められた場合、慰謝料は免責されるのかどうかの問題です。そこに至るまでにも元奥さんの意見(債権者)も裁判所は聞きますので、ご主人の自己破産は困難を極めるでしょう。また、自己破産の手続きだけでも50万円前後必要になります。(債務実情によって違いますが。)

本題です。慰謝料は「免責」されます。免責対象になります。従いまして自己破産が認められたなら、免責になります。離婚後に発生する支払い義務者の自己破産問題ですが、慰謝料は免責になりますが、養育費は免責になりません。自己破産前に支払いが遅れていた分の養育費は免責になります。しかし、自己破産後に何らかの収入が得られたなら、再び養育費を支払うようになります。

養育費は子どもが成育するために掛かる費用の一部ですので、親の都合で子供の生活に影響を及ぼさないように、という考えです。ご主人が自己破産した場合、あなた名義の財産は全く関係ありません。お尋ねのポイントは、自己破産が可能かどうかです。どの様な角度から考えてもお書きになっている情報から判断する限り、ご主人の自己破産は無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚の際の元奥さんの言い分は絶対に慰謝料を取りたい一心ですので、色々と意見するはずですので、裁判所も認めないのでは、と私も思っています。
子供はおりませんので、養育費はかかりません。
しかし、自己破産の理由が不貞、勝手な別居による離婚慰謝料が支払えない!ですから、私も逆の立場であれば認められてたまるか!という気持ちになると思います。(因みに旦那が不倫していた相手は私ではありません。)

お礼日時:2014/11/17 11:26

慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。



で、自己破産しても損害賠償については免責対象とはなりませんので、慰謝料もまた免責の対象にはならないと考えます。

早計に結論を出さずに、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
無料相談の場もありますし、有料相談でも30分で5千円くらいですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね!まずは弁護士さんにも相談して、アドバイス頂けたらと思っています。
破産法を見ると有責配偶者の離婚の場合の慰謝料は、免責されないとされていますので、免責の可能性は低いのかも?ですね。。。

お礼日時:2014/11/17 11:21

離婚に関する慰謝料も、債務契約の一種に当たるとは思います。


自己破産申請した場合には、債権者である元奥さんも、債権の一部放棄を求められるでしょう。
お子さんが居て養育費が支払われる契約の場合には、養育費部分は優先的に確保されることになるでしょうが、慰謝料の場合は、他の債権に対して特別の優先度があるとは思えません。
離婚慰謝料は免責の可能性が高いと思います。
あなたが慰謝料支払いの連帯保証人であれば、あなたにも支払い責任がありますが、通常は離婚後の新配偶者にまで債務履行責任が及ぶとは思えません。
どのような事情で有れ、第三者や公的機関が、婚姻の解消を強制することも出来ません。
あなたが離婚したくなければ、そのままで結婚生活を続けて下さい。
元奥さんは、強制取り立て手段として給料差し押さえの手段に出たのでしょうが、虻蜂取らずに終わりそうです。
尚、離婚調停での慰謝料、養育費の合意事項には、事実上強制力がありません。
裁判所が強制徴収したり、契約不履行で処罰されることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はたかだか慰謝料くらいで離婚したくはありません!私にまで取り立てがこないのであれば安心ですね!また子供はおりませんので、慰謝料のみです。

お礼日時:2014/11/17 11:19

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