
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「親から」と言いますが、父親か母親か判りませんし、その配偶者も健在か否かもわかりませんが、ここでは父親として、母親は居ないとし、兄弟2人として計算してみます。
仮に、父親の遺産が1000万円だとして、兄が父親から300万円借りていたが残金は200万円とします。
その場合の計算は、1000万円を兄弟2人で等分に分け合うので500万円づつ貰います。
200万円も等分しますので、100万円を弟に渡します。
結局、兄は400万円で、弟は600万円貰うことになります。
仮に、生前贈与と考えれば、200万円は計算に入れないことになり兄弟で500万円づつとなるので違うわけです。
No.3
- 回答日時:
親の持っているその債権も、配偶者や子供が相続することになります。
あなたの債務の半分は親の配偶者、残りは兄弟で等分することになります。なので、債務がなくなることはなく、あなたは親の配偶者や兄弟に払う義務があります。または、財産分与の時に相殺することになるでしょうか。
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