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連れ子で、再婚する場合、籍を入れるのに、子供は、どんな手続きが必要ですか?

相続などの事も、詳しい方居たら、教えていただきたいのですが…

A 回答 (2件)

●連れ子で、再婚する場合、籍を入れるのに、子供は、どんな手続きが必要ですか?



 ↑あなたが夫となる人の戸籍に入るとき、同時に夫になる人と子どもさんとが養子縁組する手続きを役所ですれば良いだけです。あなたの現在の本籍地以外の役所に入籍届をだされるときは、あなたの戸籍謄本が必要です。そこには子どもさんの身分事項も書かれていますので、夫と養子縁組するといえば記入すべき事項を書く用紙をくれますのでそれに書いて提出すれば良いのです。

相続に関してですが、養子縁組した子どもさんは、夫の親族の身分を取得しますので、法律上夫の「実子」の身分を得ます。従いまして相続権は夫の子どもさんとしての権利を取得することになります。
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女性の質問ですか?


結婚し男性の名字になる場合、子供はそのままになります。
子供が小さい場合は名字を変えるのがあまりよくなかったりしますので、あえてそのままでもいいでしょう。
こう言ってはなんですが、別れたらまた戻るわけですし。

変えたい場合は裁判所で書類を出します。
また、名字を変えても相手の財産を相続はできません。
例えば両親の乗った車が事故にあった場合、男性の子供は相続できて身内に引き取られ、女性の子供は相続できないので施設行き、なんてことも無いわけではありません。
養子縁組すれば子供になり、相続対象です。
また双方の合意で解除も可能できるので、別れて他人になる場合は離縁すれば元に戻れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私が小さい頃、親が再婚し、別々の名字で、友達に陰口言われたので、それは、避けたいとおもいました。

また、話し合う事になっているので、考えてみます。

お礼日時:2014/11/21 22:24

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