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今年の8月に車を運転中、前方不注意で信号を見逃してしまい車対車の事故を起こしてしまいました。
相手の方は診断書によると全治二週間のお怪我だそうで、私は前歴1です。

先日、検察庁から事故の件で尋ねたい事があるから出頭してくださいとの手紙が届きました
この時点で事故に関しての罰金が確定したと言う事でしょうか?
また、その場で罰金などの処罰がくだされるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

人身事故で罰金ありませんょ



その程度ならあたしもあります

保険屋が治療費も面倒見てくれるし

ただ4点取られるので後2点で免停です

あたしは、その10ヶ月後携帯で捕まって1点失いヒヤヒヤの1年を過ごしました
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この回答へのお礼

罰金は無い事もあるとお聞きしていたんですが、自分は前歴1が付いているのと、検察庁からの呼び出しがあったので不安になり質問させて頂きました

私の場合前歴1なので免停は免れないと思います、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/23 11:50

>この時点で事故に関しての罰金が確定したと言う事でしょうか?



いいえ、違いますよ。

罰や罰金は裁判所が決めます。
検察は、裁判所に対して、この人はこの様な事故を起こしたので、○○という刑罰で罰してください、と示す為の資料を作るために呼び出されたのです。

だから、罰金などが言い渡されるのは後日になります。

https://rjq.jp/rules/jinshin.html

最近だと20~30万の罰金の範囲の大きいほうの金額が言い渡される事が多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
とても参考になりました。

お礼日時:2014/11/23 11:45

>検察庁から事故の件で尋ねたい事がある


まだです。
警察と検察、裁判所はそれぞれ別の組織ですから。

警察は、この人がこういうことをしましたと、事実の報告書を作ります。

検察は、違反行為等をした軽重などを判断して、起訴または不起訴を決めます。
罰を与えるべきだと思えば起訴 罰は必要が無いと思えば不起訴 そんな感じで良いです。
で、今はここ。
あなたは、どう思ってこの行為をしたのか聞きたいってことですね。

で、罰が必要と判断されれば、起訴され、裁判所に有罪だと思います、これぐらいの罰が適当だと思います。と、意見書が出されます。
これを元に裁判所は有罪なのか無罪なのか、有罪ならその量刑は?ということを決めます。
罰金を判断するのは裁判所です。

相手側が、厳しい処罰は望みません。ということを言えば軽くなりますし、しっかり処罰してくださいと言えば重くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
とても参考になりました。

お礼日時:2014/11/23 11:47

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