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筆文字で うまうま道場 と縦組みで書いたものが商標登録出来たとして、 質問1.この文字をバラして横組みで うまうま道場 と作り直したものに商標登録と表示してかまいませんか? 質問2.筆文字のうまうまの部分を取り出し うまうまラーメン として使っても良いものでしょうか?

A 回答 (4件)

出願・登録・更新費用を抑えたいというのが趣旨でしょうか。



質問1について、
横組みのうまうま道場は、縦組みのうまうま道場の「禁止権」に属する商標になるのでは
ないでしょうか。
禁止権の商標は、他人が使うことができないため、実質的に自己が独占的に使用することができますが、
推奨されていません。ライセンス許諾することも不可能です。

質問2について、
うまうまラーメンとうまうま道場は非類似とみなされるため、
うまうま道場の使用にはなりません。
したがって、他人がうまうまラーメンとして商標登録をされた場合、商標権の侵害となります。

ウマウマドウジョウで商標登録をとった場合、
うまうま道場の縦組み、横組みはおそらく禁止権の範囲での使用となるでしょう。
したがって、ウマウマドウジョウの使用とはなりません。

実際に使用する標章で商標登録するのが最も良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。

お礼日時:2014/12/10 22:11

No.2の補足コメントに対して回答します。


「うまうま道場」を標準文字で商標登録を受けたと仮定していると思います。
標準文字で商標登録を受けた場合には、登録商標はその文字商標を標準的なフォントで表したものとなります。また、縦書では標準文字で商標登録を受けることはできません。すなわち、標準文字は横書きです。
したがって、縦書した「うまうま道場」は登録商標と同一ではありませんので、厳密には登録商標である旨の表示は控える方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。

お礼日時:2014/12/10 22:10

登録商標とは、商標登録された商標と同一のものを言います。


質問1の場合には、登録商標が縦組みであり、使用が横組みですので、類似ではありますが同一ではありません。したがって、厳密には登録商標であるとの表示は控える方が望ましいです。ただ、実際には、登録商標を少し変形したものに登録商標である旨の表示をしている例は見受けられます。
また、横組みで使用されることが多いのであれば、横組みでの商標権を取得することが望ましいです。
また、質問2ですが、「うまうまラーメン」の商標を使用することは自由ですが、この商標は「うまうま道場」に関する商標権の効力は全く及びません。そのため、他人が「うまうまラーメン」を使用しても商標権を行使することはできません。また、「うまうまラーメン」の商標の使用が他人の商標権を侵害する可能性も生じ得ます。

この回答への補足

標準文字で称呼での ウマウマドウジョウ で商標登録をとったとすれば、うまうま道場 の縦組み、横組み 共に登録商標と表示することは可能ですか。

補足日時:2014/12/06 13:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。

お礼日時:2014/12/10 22:09

意匠登録のレベルの疑問を商標登録に対して抱いても意味ないんじゃないですか。



商標登録は商標の登録ですから、タテに「ボンカレー」と書いても横に「ボンカレー」と書いても権利は同じです。

意匠登録をしてあれば、それはデザインの登録ですから、縦に書いたものと横に書いたものは別物です。
基本的に意匠の権利を損じてはいないことになります。

ですから、そういう場合は商標で戦いますし、全く同じデザインの右上に点をつけて別モノだというなら意匠で戦うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2014/12/06 12:54

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