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日本にもいろいろな漁港がありますが、お店の看板、装飾品に
漁港名を無断で使用してよいのでしょうか?
例えば店名を「居酒屋○○港」や店内の装飾に「○○港」「△△港」と
書いた板を使用したりです。

・無断使用で問題ないのか
・問題ある場合、無断使用をしたらどんなことがあるのか

教えてください。

A 回答 (3件)

魚港の管理者は県や市などでしょうから、一般的に使用しても違反となることはないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろな方面に確認いたしましたが、大丈夫なようでした。

お礼日時:2008/12/15 22:38

>漁港名を無断で使用してよいのでしょうか?



漁港名称を「登録商標」している場合は、無断で使用すれば商標登録違反で検挙対象です。

日本では、地名を商標登録する事は(基本的に)認めていません。
有名な「ジョージア」も、某コーラメーカーが登録しようと試みましたが、長く許可されませんでした。外圧により、特許庁も許可した次第です。
例外として「瀬戸大橋」は、一個人が商標権を持っています。

中国・台湾では、地名でも問題なく商標になります。
「讃岐・さぬき」も既に(現地企業が)登録済で、「讃岐うどん・さぬきうどん」は無断で名乗る事が出来ません。「信州○○」「津軽○○」「「こしひかり」なども既に(日本と関係ない現地企業が)登録済です。驚くほど日本の地名が登録済です。
金に成るものは、何でも商標登録出来る中国・台湾を見習う必要があるようです。

>問題ある場合、無断使用をしたらどんなことがあるのか

今回の場合、例え登録商標でも○○漁港から仕入れた海産物を販売している場合は、問題ないでしよう。漁港は「地名」ですからね。
ただ、○○港と名乗っていて□□港産の海産物を販売している場合は、産地偽造で処罰されるでしよう。

余談ですが、特に注意しなければならないのは・・・。
「サザエ」の取扱です。
「サザエさん」と表示していた個人海産物土産店・食堂が、長谷川町子記念館から「登録商標違反」で告訴を受け損害賠償を行なっています。
たらこをタラちゃん、わかめをワカメちゃん、鱒をマスオさんと称しない事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

店名ではなく、店内の装飾品として板などに「○○港」と書いたものを
掲示するのは同じでしょうか?

お礼日時:2008/12/15 06:30

どんなことがあるか、損害賠償や刑事罰も事情によってはありえます。

その漁港がどのような姿勢であり、どんな営業するかで違うでしょうね。でも、北海道の漁港の名前を使って、宍道湖の蜆しか売らないのであれば問題かもしれませんね。

無断使用は初歩的リスク管理としてやらないことですよね。従業員1500人以下ぐらいの零細企業なら忘れるかもしれませんね。人材が枯渇してますから。普通は、押さえてやりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

店名ではなく、店の装飾品として板などに「○○港」などと
書いたものを使用するのは同じでしょうか?

お礼日時:2008/12/15 06:28

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