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家庭用体重計のアイディア商品です。
体重計の足を乗せる場所いっぱいに「50kg」などと、ダイエットの目標数字を表示させて、ダイエットを頑張る気にさせる商品です。

このアイディアは、特許?実用新案?意匠?商標?あるいはどれも該当しないでしょうか。

技術ではないので、特許、実用新案ではないと思いますし、単に数字を表示するだけでデザインではないので、意匠、商標でもないような気がします。

だとすると、このアイディアは保護する価値の無いアイディアでしょうか。

A 回答 (4件)

 専門家として、厳しいことを言わせていただくことをお許し下さい。



> 家庭用体重計のアイディア商品です。
> 体重計の足を乗せる場所いっぱいに「50kg」などと、ダイエットの目標数> 字を表示させて、ダイエットを頑張る気にさせる商品です。

 その程度のことは、子供でも思いつくことですよね。となると、ANo.2のk75cさんが仰ってるように、その表示させる方法に創意工夫がなければ特許にはなりませんし、有効な実用新案にもなりません。

 特許(発明)も実用新案(考案)も、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければなりません。

「特許法第2条:定義
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

「実用新案法第2条:定義
この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」

> 「大学合格」と机の前に紙を貼って目標にするようなもので、「目標50kg」と体重計全面に書く感じです。

 単に数字を書いて貼り付けるというだけでは、単なるアイデアに過ぎず、「自然法則」を利用したものにはならないんです。そういうものは特許や実用新案の対象外ですよ。

 「自然法則」については、例えば下記の質問をご覧下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=194943

 上記のように、発明(特許)は「創作の中で高度なもの」を対象とすると、条文に明記されています。現実問題として、特許の審査の段階で拒絶されたから実用新案に変更するということは、行われていないことではありません。

 また、実用新案法は
「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(第1条)
ものであり、特許法は、
「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(第1条)
ものであります。

 つまり、実用新案は物品を保護の対象としており、物品ではないもの、即ち、方法、製造方法、化学物質そのもの、医薬品、形状不定の組成物などは対象外ですが、特許だったら後者も保護対象になります。「物」としては特許も実用新案も取れないけど、「方法」として特許を取れるということも、あり得ない話ではありません。区別がないなんてことは厳密には絶対に言えないことですので、誤解なきように。

 それと、実用新案は実体的な審査を行いませんので出願すれば登録はされるでしょうが、それだけでは有効な権利とはならないんです。この点については、下記の質問をご覧下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222

> 技術ではないので、特許、実用新案ではないと思いますし、単に数字を表示するだけでデザインではないので、意匠、商標でもないような気がします。

 そうですね。その通りです。質問者の45aiさんはよくおわかりのようです。

> だとすると、このアイディアは保護する価値の無いアイディアでしょうか。

 残念ながら、ただそれだけでは保護の対象にはならないように思います。誰にでも思いつくようなものを保護してしまったら、特許法等の目的である「産業の発達に寄与する」ことはできなくなってしまいますから。

> 目覚まし時計の裏のつまみで長針短針を回すように、体重計の横につまみを付けてそれを回して目標数字にセット出来るような構造を、設計図のように書くと実用新案の条件を満たすと言うことでしょうか。

 上述のように自然法則を利用していなければなりません。自然法則を利用したものであれば、技術レベル云々を別にすると、仰る通りですよ。そして、それは特許も同じことです。自然法則を利用していて且つ技術レベルが高度であれば、特許の対象にもなり得ます。

> もうひとつ教えて頂きたいのですが、"物"で権利化するとは、具体的にどのような意味でしょうか。宜しければ御教授お願い致します。

 上に書いたように、特許は「物」以外(「方法」、「製造方法」他)の発明も対象にします。特許請求の範囲に「物」として記載するか「方法」として記載するかによって、「物」の発明なのか「方法」の発明なのか分かれます。「物」としては特許にならないけれど「方法」としてだったら特許になるという場合もあるんです。

 ただ、方法の発明の場合には、侵害行為を見つけたりするのが難しいので、「物」で特許を取った方がいいという意味です。そして、もちろん方法の発明でも自然法則を利用していないものはダメです。

 これ以上詳しい話は、こんなサイトで相談していないで、特許事務所に行って弁理士さんに聞いた方がいいですよ。

 その前に法律の勉強を少ししておきたいということでしたら、こちらのサイトで「条文HTMLヘルプ」をダウンロードしてお読み下さい。

http://patent.site.ne.jp/

参考URL:http://patent.site.ne.jp/
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この回答へのお礼

大変有益なご説明を頂き感謝致します。
素人の私にとっては、一冊の入門書にも相当するくらいに有益な内容です。
具体的事例の質問をした方が、理解し易い回答が得られると思いこのような質問をしたのですが、期待以上のご回答を得ることが出来ました。
この回答を印刷して何度も読み返して更に勉強させて頂きます。
貴重なお時間を割いてご回答頂き本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/16 09:23

(1)特許と実用新案の違いですが、現実には区別はないと考えても結構です。

ただ、実用新案は、殆ど無審査であり、早期権利化が可能ではあるが、権利期間が短期である点から、ライフサイクルが短い製品が適切です。ただ、判例を見ますと、審査がない分、登録の無効が認められる確率は高くなり、残念ながら、侵害訴訟で負けるケースが大半です。
(2)どのようなアイデアが特許化できるかということですが、特許判例百選(ジュリスト)をお読みになれば分かります。類似登録があったとしても、権利化は可能です。着眼点を整理することが重要です。同じような方法でも、効果が違えば、別の技術と見なされることが少なくありません。
(3)事例の場合、「ダイエット」ではく、権利範囲を広げて検討されることをお勧めします。実施例は、ダイエットで結構ですが、同じようなことを考えた方がたくさんおられるようです。類似特許を見て、相違点を請求項に記載してください。
(4)最大の問題は、特許を侵害された場合の対抗措置です。似たような方式であっても、侵害している会社が似たような特許を出願しているときは、個人で争うのは、厳しいものがあります。また、その会社が特許を出願していなくても、侵害の証明は容易ではありません。そのほかの問題として、必要経費が挙げられます。特許の場合は、出願から、登録、維持までの費用が、百万円は楽々超えてしまいます。総合的に見て、個人の場合、出願してから、企業に売り込む方法が適切でしょう。10社に1社くらいは、検討してくれると思います。諦めずに、がんばってください。
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この回答へのお礼

貴重な回答を頂き有難う御座います。
専門的かつ具体的なご指摘でとても参考になります。
専門知識の無い個人での出願は、現実的にはとても大変だと感じました。
専門家に相談した上で出願して、企業へ売込むというのが、最も現実的ですね。

お礼日時:2004/08/13 09:02

 表示する方法に工夫があれば、特許が取れる可能性はあると思います。



 まず、実用新案権についてですが、発明の内容に特許ほどの高度性は求められない点で異なりますが、もう一点実用新案権では"方法"に関する出願は却下される点でも異なります。(実用新案法1条)
 実用新案で取る場合には、表示する構造を出願する必要があります。
 特許では、"方法"に関する出願が可能ですので、構造とともに"方法"に関する出願も可能です。
 権利行使のことを考えると、"物"で権利化した方が、権利化後に差止(特許法100条)などが可能なため抑止力となります。

 あとは単に表示するだけであると、既に出願されているため新規性がないとして有効な権利が取れないと思われますので、家族で使っても体重を量っている人を特定して表示するなどの工夫が在ると、権利化される可能性が高まると思います。

 一見つまらないと思われる発明が、権利化されるととんでもない大発明になるので、色々と考えてみられてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重なご助言を有難う御座います。

 目覚まし時計の裏のつまみで長針短針を回すように、体重計の横につまみを付けてそれを回して目標数字にセット出来るような構造を、設計図のように書くと実用新案の条件を満たすと言うことでしょうか。
 またそれでも、実用新案の条件は満たしていても、特許の条件は満たしていないということになるでしょうか。
 (もちろん、既に出願されているという前提は無いものとしてですが)

 もうひとつ教えて頂きたいのですが、"物"で権利化するとは、具体的にどのような意味でしょうか。宜しければ御教授お願い致します。

お礼日時:2004/08/07 09:55

 始めにお断りしておきますが、このように不特定多数の人に公開した瞬間に、特許・実用新案・意匠は取れなくなります。

(例外は幾つかありますが、取れないと思っていた方が無難)
 特許にするには、新規性(新しい)、進歩性(容易に考え出せない)の2要素が必要です。基本的に表示部分を大きくするだけなので、進歩性は???と思います。
 実用新案なら進歩性は必要ないので、同じような物が、過去になければ可能性はあります。過去の特許や実用新案の検索は特許庁の電子図書館で検索できます。(ただし公開になっているものだけなので十分ではない)
 意匠についても数字の表示方法(この場合、体重計全面に表示)をデザインととらえることは可能かもしれません。
 ただ、実際に調べたわけではありませんが、既にありそうなアイディアですね。実用新案等で認められたか却下されたかは別として・・。おそらく、1つの例として質問し、本命のアイディアは別にあるのかな?と思います。
 今までにない、良いアイディアを思いつかれたら、各地の発明協会に相談に行くと良いと思います。彼らには守秘義務がありますので、相談=公開にはなりません。
 

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
 説明不足だったかもしれませんが、体重結果の表示を大きくするのではなくて、目標数字を大きく表示しするものです。「大学合格」と机の前に紙を貼って目標にするようなもので、「目標50kg」と体重計全面に書く感じです。

 お察しのとおり、本命が別にありますので、この件で特許庁で検索はしておりません。

お礼日時:2004/08/07 10:10

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