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商22条の規定は、「回復した商標権の効力は、更新登録の申請をする期間の経過後、存続期間の更新登録前の1号、2号の行為には及ばない」とのことですが、これは2条3項各号、37条各号の行為だと思います。であれば、例えば他人の指定商品と同一の物に他人の登録商標を付したものを上記期間内に販売する行為(2条3項2号)には商標権の効力が及ばないと理解できます。一方では、上記期間内の行為による結果物には効力が及ぶとも理解しています。これについての質問です。
これは、販売する行為自体はOKだが、他人の登録商標を付した商品そのものについては効力が及ぶと考えるのでしょうか?
その商品を販売したいのに結果物に効力が及ぶとなると結局は2条3項各号等の行為自体に効力が及んでいるのと同じではないでしょうか?
理解しているつもりでしたが条文を読んでいるうちに分からなくなってしまいました。
本件、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁理士です。



青本に詳しい解説があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …

商標権の消滅後、復活する前は、何をやってもOKですが、
復活した後は、他人の登録商標を付した商品を販売することは×です。

商標を付した商品を販売できないのは不合理な気もしますが、それを認めると不責事由で更新登録申請ができなかった商標権者の保護に欠けることになります。

例えば、天変地災で「SONY」商標が更新登録されず消滅したとします。
消滅後に、ある人が粗悪品に「SONY」商標が付された商品を大量に生産したします。
商標権が復活した後に、この「SONY」商標が付された粗悪品を販売することを認めるかどうかは利益衡量によって決めるべきことであり、立法者は、商標権者を保護することを選択したのでしょう。

復活前に製造した製品については、ラベルを貼り替えれば、問題なく販売することができます。
一方、粗悪品の販売によって失われる商標権の価値は取り返しがつきません。
このような事情も考慮されていると思います。

この回答への補足

分かりやすい説明、ありがとうございます。
最終確認させてください。
上記例で、商標権の回復前ならば、ある人が粗悪品に「SONY」商標が付された商品を大量に生産した場合でも、回復前であればこの粗悪品を販売しても良いという理解で合っていますでしょうか?(回復後にこれをそのまま販売するのは×)

補足日時:2011/06/08 12:20
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不正競争防止法に加えて、詐欺等に該当する場合(消滅した商標権の権利者とは全く無関係なのに、その権利者と継続的に取引していたユーザーに対して、権利者と関係があるように騙して販売したような場合)は民法709条の適用もありえます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本件のような事例は、商標法だけでなく他法でしっかりと守られている感じですね。なんとなくダメそうな行為は、やっぱり問題があると。

お礼日時:2011/06/08 22:12

補足に対する回答です。



ご理解の通りでいいと思います。
ただ、「SONY」の例の場合、不正競争防止法上の問題がでるので、商標権消滅後に販売できるのは、消滅した商標が周知・著名ではない商標の場合だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解が深まりました。
ダメそうな行為は、やっぱり何等かの問題があるのですね。

お礼日時:2011/06/08 22:16

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