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自社品にブランドネームを付けようと思っています。

この場合、登録商標で良いのでしょうか?
また、登録の際は、名前自体が登録となるのか、ロゴを含めたデザイン自体が登録対象になるのでしょうか?

つまりは、名前自体が登録対象であれば、ロゴのデザインなどが変わっても問題無し、そうでない場合は、字体や配列などが変わるごとに登録しなければならないのかということです。

あと、登録出来た場合、ロゴ入りの複数商品を販売となった場合、商品単位で登録しなければならないのでしょうか?

例)Tシャツ・バッグ・キャップを発売する場合、自社ロゴ入りTシャツ・自社ロゴ入りバッグ・自社ロゴ入りキャップと、個別登録が必要なのかということです。

詳しい方のアドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

>登録商標で良いのでしょうか?


その通りです。

>名前自体が登録となるのか、ロゴを含めたデザイン自体が登録対象になるのでしょうか?
商標は基本的には文字、図形、記号、色彩。若しくはこれらの結合ですから、文字そのものでも図形(ロゴ)だけでも、その結合でもかまいません。

>複数商品を販売となった場合、商品単位で登録しなければならないのでしょうか?
商品区分が違えば区分別の登録となります。
例)のようにTシャツ・キャップは第25類ですから同一区分で登録できますが、バッグは第18類ですから別の登録になります。

ただ、出願自体は同一商標であれば区分が違っても一枚の出願書類で出願できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、商品区分というものを、もっとよく調べてみる必要ありですね。

お礼日時:2008/02/05 11:23

登録商標となります。



基本的には、ロゴを含めた全体が登録対象となります。(標準文字による登録の場合でも、そのフォントは明朝体で表記されたものとして登録されます。)

ただし、実質同一の範囲というものが認められていますし、類似範囲の他者の使用も禁止できます(商標法37条)。

(1)デザインされたロゴで登録するか、(2)通常の明朝体やゴシック体で表記されたもので登録するか、(3)その両方を登録するか、はケースバイケースですが、今後永年にわたってそのロゴを使用するなら、デザインされたロゴで登録するのが最も良い場合が多いです。
(1)の場合、ロゴを変更する場合は再度登録を受ける必要が生じるでしょう。(2)の場合、言葉や文字は違うけれどもロゴとしてのデザインが近似しているものを排除することが困難になる可能性があります。(3)の場合はコストが倍増します。
その他具体的事案によって考慮されるべき事項はいろいろあります。特許事務所などで相談してみてください。

商標登録は、商品区分毎に費用がかかります。商品区分毎に別出願しても良いですが、一出願で複数の区分を含めた方がトータルコストが若干安くなります。
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