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個人事業主です。
私は、フリーランスで仕事をしております。

先日、大きな団体から、私が仕事で使っている商品の名前が
商標権を侵害しているので削除してください、と連絡がありました。

すぐに、お詫びの連絡をして、今後、このようなことのないようにしたいと思い
ネットなどで調べてみましたが、いろいろ情報があり、よくわかりません。

その商標登録をしている名前は、2文字なので、同業の場合、どうしても似てしまいます。

今回、私の商品名は4文字で、そのうち最後の2文字が登録をされている名前なのだそうです。

まったく、同じ名前でしたら、パクリといったら言葉は悪いですが、意図的なものを感じますが
私の4文字の商品名を考えたとき、ネットに検索をかけて、同じ言葉がヒットしなかったので
問題ないと思っていました。

名前の一部でも、すでに登録をされている場合、使えないのでしょうか??

権利に対して、支払いをしている側からすると、怒りの気持ちもわかりますので、今後のために
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般論としてご質問されているので一般論として回答すると


名前の一部でも、すでに登録をされている場合、使えない場合もありますし、使っても問題ない場合もあります。

商標の侵害問題は、具体的な案件について種々の関連する具体的要因をも考慮しないと判断できない性質のものです。

今回の案件については、可能性としては、その大きな団体の主張が誤りであって、問題なく使用できたものであったかもしれません。

特許事務所や商標に強い法律事務所などに具体的に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

はい。常識的な範囲で一般論でお聞きしました。

やはり、詳しい専門家に相談してみます。

お礼日時:2012/03/05 10:06

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