お世話になります。
また初歩的な質問で恐縮です。
登録商標と指定商品・役務が同一の場合は使用権を専有できますね。
商標と指定商品・役務のどちらかが類似だった場合は、権利の専有でなく「他者の使用を禁じる」という規定になっていますが…
これは同じことを裏表に表現しただけに思え、違いが分かりません。
(1)登録商標権者が「使用権を専有する」
と
(2)登録商標権者以外の「使用が禁じられる」
どう違うのでしょうか…
(2)の意味は、結局、登録商標権者だけが使用できる=専有しているということにならないんでしょうか…?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・・ちなみに、「ライオン」が、他人の登録商標 であるなど使用できない場合でなければ、「獅子」の商標を持っている甲は使用できると云う理解でよろしいでしょうか?・・・
上記認識は誤解(誤認)です。そうではありません。
指定商品Bに登録商標「獅子」を使用できる商標権者(甲)が、商品Bに「ライオン」という標章を付する行為は、根拠の無い(当該商標権の効力の範囲を超えた)使用です。当該商標権の効力を根拠とすることができません。
商標権者甲が商標を使用できるのは、あくまで、「商品Bに標章「獅子」を付する」場合のみであって、商品Bに(登録商標と類似である)標章「ライオン」を使用したり、(指定商品Bに類似する)商品Xに標章「獅子」を付する行為は、当該商標権の効力を超えた(権利範囲を外れた)使用です。
従って、他人の商標権(禁止権を含む)が及んでいる範囲であれば、侵害を問われます。
また、商品Bに「ライオン」の標章を付す行為(権限外の行為)が、他人になんらかの損害を及ぼすことがあれば、損害賠償の責めを負わねばなりません。
更には、商品Bに「ライオン」の標章を付す行為(権限外の行為)が、商品の品質もしくは役務の質の誤認、または他人の業務に係わる商品もしくは役務の混同を生じるものとなったときは、商標登録の取消の審判をおこされ、本来の商標権(商品Bに標章「獅子」を使用する権利)を取り消される可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
専用権は、商標権者だけが使用できる(使用する権利を専有する)。
勿論、他人の使用はできません。禁止権は、他人の使用を禁止している権利であって、商標権者の使用を認めているものではありません(すなわち専有していない)。
例えば、甲という人が、Bという商品(指定商品)に「獅子」という標章を付す商標権を持っていたとします。 以下、標章が類似の場合の例示をします。
・甲は、商品Bに「獅子」という商標を付することができます(使用を専有できます)。
もちろん、他人が、商品Bに「獅子」という標章を付することができません。
・他人が、商品Bに(「獅子」の類似である)「ライオン」という標章を付すことを禁止しています。
だからといって(禁止権があるからといって)、甲自身が、商品Bに「ライオン」という標章を付することが許されているわけではありません。
仮に、他人乙の商標権に関わる禁止権が商品Bの「ライオン」に及んでいれば、甲の「ライオン」の使用は禁止されます。乙に許諾を得なければ使用できません。
商標権者は、「指定商品・役務が同一でかつ標章が同一」の範囲内において登録商標の使用を専有できるのであって、指定商品・役務が類似、標章が類似の範囲については登録商標の使用を専有出来るわけではありません。
お礼が遅くなりすみません。
NO1の方の例と合わせて考えることができ、わかりやすく参考になりました。
ちなみに、「ライオン」が、他人の登録商標であるなど使用できない場合でなければ、「獅子」の商標を持っている甲は使用できる、という理解で正しいでしょうか?(現実には、同じ社の商品に「獅子」と「ライオン」があるなんてまぎらわしいでしょうが…)
No.1
- 回答日時:
(1)商標と指定商品・役務が同一のものに対して商標権者が持つ権利を「専用権」といいます
(2)商標と指定商品・役務のどちらかが類似のものに対して商標権者が持つ権利を「禁止権」といいます
例えば、「獅子」という商標があったとき(指定商品については省略します)
専用権が及ぶのは「獅子」
禁止権が及ぶのは「ライオン」(観念類似)
これに対して「テイオン」という商標は、
専用権が及ぶのは「テイオン」
禁止権が及ぶのは「ライオン」(称呼類似)
この場合、「ライオン」は、どちらの商標に対しても禁止権の範囲に入っているので、どちらの商標権者も使えません。
つまり、「禁止権」は、紛らわしいために他人の使用は排除できますが、自ら独占的に「使用できる」権利ではありません。
これに対し、「専用権」は、確実に独占的使用ができます。
お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
とても分かりやすい例でした。同じような事例が複数あって、類似でかぶる部分があるときに、お互い禁止しあって双方使えないということもあるのですね。
ありがとうございました!
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