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よろしくお願いします。

有名人の応援グッズを自作するのは、よく見かける光景だと思います。
では、以下のケースで、何らか法的(著作権等)に抵触するものでしょうか?

- タオルに外人または日本人などの有名人の名前(実名)を印刷。
- 場合によって、通販などで販売。

所属(事務所、チーム等のロゴ)等の記載は無く、あくまで名前だけの印刷です。
名前に著作権は、無いと聞いていますがいかがでしょうか?

例えばオレンジ色の無地タオルに原辰徳(巨人軍監督の名前です)を印刷し、
ネット販売した場合です。(巨人軍に関連するロゴ、マーク、球団名等は、一切
印刷しません)


個人利用(純粋に自身が応援するグッズとして)であれば、問題無いと思いますが、
販売・営利目的であった場合がよくわかりません。

また、これが海外有名人のケースは、いかがでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

著作権法では著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、~~~」とあり、氏名は該当するとされていません。



知名人の氏名や芸名は、「パブリシティの権利」として保護されています。これは何らかの法律ではなく、裁判の中で判例として確立しています。これは人格権とも見られ、強いて根拠法を探すと憲法(第13条個人の尊重)だと言われています。

ある判例によると、「芸能人の氏名・肖像には顧客吸引力があり、経済的な利益ないし価値として把握できる。当該芸能人はこれらの財産的権利を持つ」としています。

必ずしもこの氏名を商標登録する必要はありません。また、その知名人が、すでに自分の名前を付した商品を販売しているかどうかと無関係に成立する権利です。

少なくとも営利目的の使用ですから、差止要求が出て、損害賠償を請求される対象になります。
海外有名人でも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく理解ができました。やるにしても個人の楽しみの範疇で抑えておくべきですね。

お礼日時:2010/12/01 21:09

 パブリシティ権の侵害になるという判例が出ています。


詳しくは参考URLをご覧ください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091 …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96% …

 どうもこれを読むと、そうしたものを無料で配ってその分正規品(有名人が名前使用を許可した商品)が売れなくなったと判断されると、侵害に当たるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無知なもので、パブリシティ権の侵害というのは、知りませんでした。
何かにつれ世の中に出回っているものについては、しっかり権利が発生しているということですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/12/01 21:07

名前に著作権は無いですが、有名人の名前は99.9%商標登録されています。


よって名前を載せての販売は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど。。。やはり難しそうですね(^^;

お礼日時:2010/12/01 21:05

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