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たとえば、海外製品のリモコンの製品があります。

当製品の、ボタンの配置のアイデアや、ボタンの機能などを思いついた場合、
権利を主張するためには、何を取得しなければならないのでしょうか?
改良のデザインなので、意匠?
画期的な新たなボタンの機能は、特許?

画期的な方式、機能などの案は、特許でしょうか?実用新案なのでしょうか?(既出でたとえると、リモコンの電源ボタンを押すとテレビを消せる。といったようなアイデアです。)製品の基盤や電子制御などは全く考慮しません。機能のみの案です。

また、特許の申請で主張したい方式・機能を説明する上で、
説明図を用いますが、この説明図のデザインの意匠を主張できるのでしょうか?

(※以前、自身で取得済の実用新案で用いた説明図を
意匠申請したら、公に既出と判断され通りませんでした。)

このような場合、意匠申請を先に完了して、その機能の特許は、後から申請するのでしょうか?
(ソニーのプレステのコントローラなど、デザインの意匠から機能が推測され、
その機能の特許が他者に先に取得されてしまわないのかなぁ。と思うのですが)

意匠申請手続き完了日の翌日に、機能の特許申請を行えばいいのではと思いました。

A 回答 (2件)

デザインは意匠で、アイデアは特許です。

その逆はできない。

特許法や意匠法に詳細な定義はあるのですが、もっと、常識的に考えてよいと思います。

意匠登録したければ、図面が必須です。説明用の文言は付けたしです。しかも、その図面は美しいと思えるものでなければなりません。

特許は、必要な図面、とあるとおり必要なければ図面は無くてもよい。また、その図面は美観を呼び起こす必要はありません。請求の範囲は必須ですから、図面よりも文言が重要です。

今、自分の持っている材料で、特許明細が書けるか、意匠明細が書けるかで判断してみたらどうでしょうか。明細が書けないようでは、出願もへったくれもありません。

実用新案で意匠の公知例とされたのは、詳細を聞かないとわかりません。特実と意匠は、保護するものが違うので、互いに先後願の関係にはなりえない。ただ、特実で開示された図面が、その美的要素で著名・周知になると、先願の対象となることは考えられます。これは、自分の特実だけではなく、他人でも同じでしょう。これは、特実の明細書の有無に関係なく、公知だということでしょうが。

意匠は真似されやすいから、できるだけ早く出願した方が、より安心とはいえます。一般論としては、意匠が先といえます。
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おはようございます、素人です。



意匠はデザインなので、機能が絡む場合は実用新案だと思います(特許は
根本的に新しい考え方ですね。ボタンではないコントローラを作ったら特
許の可能性もあるかもしれません。太鼓コントローラもボタンなので、あ
れは実用新案だと思います)。

>製品の基盤や電子制御などは全く考慮しません。機能のみの案です。

全く考慮しなくても、実現出来なければ成り立たないと思いますので、特
許の場合、関係ない回路はブラックボックスは許されるかもしれませんが、
最低1つは案を出さないとダメだと思います。実用新案はブラックボック
スじゃ駄目な気がします。ここらへんは詳しい人の回答を待ちましょう。

意匠権と実用新案は両方通りそうな時は、意匠権を先に通す必要はありそ
うですね。(ただ両方通るとは少し考えにくいような。概念が違いますし)

プレステコントローラって特許あるんですか?。構造的に画期的な点が思
いつかないんですが。。(あ、振動コントローラか?これも突っ込み歓迎
です)
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