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特許公報の図面に記載されている物の形態について、特許公報が公開された後で、意匠登録出願をした場合に、登録を受けることはできるのでじょうか?

言い換えると、特許公報にある製品の形状(例えば、斜視図のみ、斜視図+正面図等 色々なケースがあるとおもいますが・・・)が掲載されそれが公開された場合、意匠については新規性を喪失するのでしょうか?

仮に、特許公報の公開によって、その製品のデザインに新規性がないとすると、意匠出願をするときには、意匠公報だけではなく特許公報や実用新案登録公報まで調べる必要があるのでしょうか?

どなたか、ご存知の方、ご指導下さい。お願い致します。

A 回答 (1件)

そもそも、物の形、デザインも保護されてる。

 

うちが先だと言う場合、訴える
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/23 14:36

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