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意匠登録について、ご質問させていただきます。

仮定の話なんですが、私が指輪の意匠登録を完了後に、第三者がそのデザインは私がすでに造っていたと主張した場合、私の意匠登録は抹消される事はありえるのでしょうか?

1.私が意匠登録をしてしまっていれば、いかなる理由ががあっても抹消される事は無い。

2.私が意匠登録を完了する前に、その第三者のデザインが、「公知・刊行物に記載・およびこれらに類似」されていたことが証明されれば、私の意匠登録は抹消される。


以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

弁理士です。



無効審判という制度がありますので、質問者様の「出願前に」第三者のデザインが公知・刊行物に記載・およびこれらに類似されていたことが証明されれば、質問者様の意匠登録は無効にされます。
出願後に公知になった内容は関係ありません。

ただ、意匠登録が約2万件であるのに対し、意匠の無効審判は、年間20件ほどですので、
無効審判の請求件数は非常に少ないです。無効審判は、費用がかかるのと、自分の身分を明らかにする必要がありますので、あまり請求されません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
無効にする場合、費用の問題もああるんですね。。。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/02/29 20:06

出願前に公知等となっていた場合は新規性欠如として無効理由となりますが、出願後に公知等となってもそれは無効理由とはなりません。



その他の無効理由として、その意匠登録が盗用によるもので、第三者が造っていた指輪を無断で盗用して出願していた場合、その盗用の事実が立証されれば無効になります。この場合は、公知等になったか否かは関係ありません。
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この回答へのお礼

初めて意匠登録しようと思っていて不安でした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 20:00

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