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知人とのあいだで金銭の貸し借りで裁判を起こし和解しました。
でも相手が初回から和解金額何回かに分けて振り込んできたり
金額が足りませ
裁判を起こし和解した意味が無いのですが
他に何か
方法はありますか?

A 回答 (4件)

裁判所に「財産開示請求」して下さい。


そうしますと、債務者は全財産を書き出し裁判所に提出しなければならないです。
その手続きは、裁判所に行けば定型の用紙があります。
所定の事項を記入し提出して下さい。
後は、強制執行で取り立てます。
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強制執行したら?



裁判所に和解内容が書かれた書面と、振込額の証明、不足額が分かり資料を持っていけば、
強制執行の手続きを教えてもらえるかと思います。
相手の給料を差し押さえて、相手の会社から主さんの口座に振り込んでもらうこともできますよ
(1か月に振り込める金額は相手の給料額によって上限がありますが・・・)。
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お金は、例え親でも貸すものではありません。

昔から言われていることです。

私も数多くの人にお金を貸して、戻ってきませんでした。

それから他人には、お金を貸すのをやめました。どんなにその人が苦しくても貸しません。絶対に戻ってきません。お金を貸さないのが原因で自殺しても貸しませんね。だってその人が悪いのだから。

どうしても貸して欲しいと言う人が居たら、消費者金融で借りろと言って下さい。私もそうしています。
近場に無人君があります。そこで申し込みをしろと言うべきですね。

もう戻ってきませんよ。諦めるのが1番かと思いますよ。そして貸す方が悪くなりますよ。絶対にお金だけは貸さない事です。もし貸すのなら、あげたつもりで貸すことです。
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裁判所は事案を審査し、判決を下したり、無用な争いを避けるために『和解案』提示することも出来ます。


和解が成立すれば、判決と同様の法的根拠を得たことになります。
裁判所は、判決・内容を記録保存し、それらは法的に認証された重大な証拠ともなります。
和解の内容も、単なる契約書以上に重要な社会的契約の一形態ですから、和解に応じた以上相手は忠実に実行する義務を負わされてて居ます。
残念ながら、裁判所には、判決や和解内容についての実行について、監視したり強制する権限はありません。
諫早湾の開門要求訴訟は、数年前に国と県側が敗訴し、判決確定に至っていますが、開門は未だに実行されていません。悪意のあるものは、判決に従わなくも良いみたいです。
国でさえこんな態度ですから、民間では逃げ得になって仕舞います。大企業等なら、営業上の信用に関わりますから、万難を排しても和解事項の実行に努めますが、私人間では極めて曖昧です。
和解事項の厳守を求める裁判も可能でしょうが、以上のことからも効力の程は不確実です。
当時の担当弁護士にご相談なさって下さい。
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