A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いえ、税務署はそのように判断して税金を掛けるから、と言う事です。
貴殿は税理士に相談されましたね。そして税務署の判断を質問なさってるのですね。私はそれにお答えしました。
建築から時間が経ってる、既に金は払ってる、それを承知の上で、そしてそれは税務署が貴方の収入として判断するかには影響しません。
税務署はどう判断するかをお答えしました。
税金が掛かるかどうかの判断をお答えしました。
蛇足で、今使われてる税理士さんは変な方ですね。
No.4
- 回答日時:
No.2ですが、修繕に使わなければ、建築費は1億2000万円を引いた額との判断もできますね。
これなら税務署は文句言えません。元は自分の金ですから二重課税は出来ません。
また他の地域の税務署に匿名で相談しても良いです。
No.3
- 回答日時:
損害賠償として支払われるのだから税金はかかりません。
No.1
- 回答日時:
>今回、建物の建築で庇護が見つかり…
って、どういうことですか。日本語が分かりません。
------------------- 広辞苑-------------------
ひ‐ご【庇護】
かばいまもること。「両親の―のもとに」
もしかして「瑕疵」?
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すみません。頭が悪いので、もう少し簡単に説明してもらえますか。1億2000万円を引いた額と言っても、建築してからすでに6年経過しており、すでに建築屋にお金を払っているのに、今更契約の金額を変更するということですか?