プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人で事業をしております。今回、建物の建築で庇護が見つかり裁判を起こしました。弁護士に任せているので、詳細はわからないのですが、最初に裁判所より和解金の提案がありました。1億2000万円なのですが、当方としては、それで和解でもよいかと考えております。その際に、和解金には税金がかかるのでしょうか?うちの税理士に確認したのですが、田舎ですので、そういうケースが今まで無く、良くわからないということでした。ネットで調べても、専門用語ばかりでよくわかりません。簡単に教えていただけませんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すみません。頭が悪いので、もう少し簡単に説明してもらえますか。1億2000万円を引いた額と言っても、建築してからすでに6年経過しており、すでに建築屋にお金を払っているのに、今更契約の金額を変更するということですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/30 21:06

A 回答 (5件)

いえ、税務署はそのように判断して税金を掛けるから、と言う事です。


貴殿は税理士に相談されましたね。そして税務署の判断を質問なさってるのですね。私はそれにお答えしました。

建築から時間が経ってる、既に金は払ってる、それを承知の上で、そしてそれは税務署が貴方の収入として判断するかには影響しません。
税務署はどう判断するかをお答えしました。
税金が掛かるかどうかの判断をお答えしました。

蛇足で、今使われてる税理士さんは変な方ですね。
    • good
    • 0

No.2ですが、修繕に使わなければ、建築費は1億2000万円を引いた額との判断もできますね。

これなら税務署は文句言えません。
元は自分の金ですから二重課税は出来ません。

また他の地域の税務署に匿名で相談しても良いです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

損害賠償として支払われるのだから税金はかかりません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

税金がかからなければありがたいのですが、私も調べたところ、No2の方がおっしゃってる方が正しいかと思うのですが。。。

お礼日時:2022/06/30 17:28

それを収入にするなら税金が掛かると思います。

修繕に使えば収入では無く「建築費の返金」として税金は掛からない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

逆に言えば、修繕に使用しない分には税金がかかるということでしょうか。実際修繕したくても、現実的に修繕が不可能な個所も多数あります。

お礼日時:2022/06/30 17:27

>今回、建物の建築で庇護が見つかり…



って、どういうことですか。日本語が分かりません。

------------------- 広辞苑-------------------
ひ‐ご【庇護】
かばいまもること。「両親の―のもとに」

もしかして「瑕疵」?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!