
こんにちは。
数日前なのですが、昼間に自転車に乗っていたらパンクをしたので、近くの自転車屋へ
パンク修理のため押して歩いていたら突然パトカーに止められ職務質問されました。
それも、理由を話してもパンクを確認もせずにいきなり持ち物を全部調べられ、危ない
物を持っていないか体を肩からつま先まで調べられ、自転車の防犯登録まで調べ
られました。これはいくら警察でもあまりにも酷いと思いました。
この警察の行為は正当なのでしょうか?私は納得いきません。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?警察署に苦情を言っても良いのでしょうか?
訴えることはできるのでしょうか?
良きアドバイスをお願いします。
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
気持ちはわかります。
警察官を信じてあげましょう。
あなたに、なんの問題もないのだから、出してくださいと言われたら出してあげてください。
警察官の職質の練習だと思ってね。
こういう実践の練習をさせてもらえるから、優秀な警察官が育つのですからね。
日本国民の安全のために、協力してあげてください。
ただ、一言二言、その警察官にぶつぶつぐらい言っていいでしょうね。
No.16
- 回答日時:
とりあえず不審者でないことをお巡りさんが調べて確認してくれたと言うことですよね。
やましいことが無ければ良いのではないですか。
職務質問を嫌悪するのはかまいませんが、一部の住民から不審者扱いされるよりは良いと思うんです。
自分も夜中にスクーターを押して帰る途中で職務質問を受けたことがありましたが
「飲酒したあとなのでエンジンを掛けずハンドルロックを外した状態にキーを回して押して帰る途中です」
と告げて運転免許書の提示(提出ではありません)をして理解してもらいましたよ。
普通と違う状態で二輪車を移動させていたら、そりゃ怪しいですからね。
あまりに不当な扱いを受けたというのであれば苦情の申し立ては可能です。
やり方は他のかたが答えていらっしゃいますので省略しますが、そのあと警察さんが実際に動いたら結構面倒ですよ。
時間的な拘束が発生しますからね。
回答ありがとうございます。やっぱり押して歩いていたら不審者に見えるんでしょうかね?しかし、警察のやり方が腹が立ってしょうがないです。何とかならないものかと考えて投稿した次第です。苦情の申し立ては止めときます。ありがとうございました。
No.15
- 回答日時:
パンクした自転車を押したり乗ったりしてたら警察官に職質されますよ?
私も経験あるし 周りからも聞いたことあります
そりゃ警察から観れば有る意味不審者でしょうから 笑
ただ
今回の場合はちょっとやりすぎかな?と思いますが
という事は パンクのほかに何か貴方に不審な点があったのかなと思います
私はただ自転車を押して歩いていただけですよ。ただ警察が一言”自転車を押して歩いているからどうしたのかと思って”と言いながらパンクの確認すらしなく、いきなり持ち物検査から身体検査やらを行うから納得いかなかったのです。警察は国民の税金で食べているくせして市民を監視下においている様な感じがして何だかやるせない感じでいっぱいです。ありがとうございました。
No.14
- 回答日時:
職質はお巡りさんの職権。
職権の行使を訴えることはムリです。
質問内容ですと
そのお巡りさんには、得に非難される行為は
ないとも感じます。
あなたの持ち物を調べる際に
あなたに、同意を求めたと思います。
今は、警察官への行為に反感を持たれなうように
対応するようです。もちろんカラダの身体検査する際も。
同意を求めずにあなたから、
持ち物を奪い取って調べたり
カラダを調べたのであれば、その場合訴えたら?
職質で、お咎めなしとなって
それであなたがどうの様な損害がありましたか。
不満が残る。納得がいかない。
それだけで訴えても・・・。どうかな?
持ち物を調べられる前に最初に身分証明するものはないと聞かれ、バックから運転免許証を出すと中に物がたくさん入っていたので、勝手にバックに入っていた封筒の中身やいろいろな物を物色されました。身体検査も何も言わずにされました。不満だらけです。相手は警察組織ですからね。訴えても勝ち目はないですね。ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
時間があれば、言いなりにならずに断固拒否しましょう。
時間が無ければ、言うとおりに従いましょう。
ちゃんと先方の要求をこなした後なら、どんなに酷くののしっても逮捕はされなかったですね(笑)
「ここを通る人すべてに聞いています」とか言う割りに、ぜんぜん他の方に聞いていませんでしたね。
訴えるのは無理でしょう。適当にあしらわれるだけで、こちらの方が根負けします。
No.12
- 回答日時:
どこかの人が自衛隊を「暴力装置」と言っていましたが、警察も「暴力装置」です。
権力を持った危ない集団でもあるのです。市民は警察の仕事に協力する必要はありますが、監視し行き過ぎを正す必要もあります。警察だって必ずしも正しいとはかぎりませんし、警官は一人の人間ですから、悪いことを考える場合もあるからです。
さて、職務質問については警察官職務執行法第2条に規定されています。以下原文です。
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
そしてその前の第1条には
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
とわざわざ乱用してはいけない、と書いてあるのです。
実際の現場についていえば、
質問者様はパンクで自転車を押していた、ということですから、犯罪を犯そうと疑えば疑えます。したがって、質問者様に職質をかけたこと自体はグレーです。
次に自転車防犯登録を調べたことについてですが、防犯登録の情報自体が各都道府県のデータベースとして保管されていますので、警官が防犯登録を調べるのに質問者様の意思を確認する必要はありません。したがって合法です。
問題は所持品検査と身体接触検査ですね。これは質問者様の了解を得ているか、裁判所による令状をもっているか、どちらかの場合しか許可されません。
質問者としては、これは合法的に拒否できるのですが、警官としても「はいそうですか」では、さすがに仕事になりません。ですから、対応するにもそれなりの知識が必要になります。
まず第一に絶対に厳禁なのは乱暴な口調で話すことや、身振り手振り激高など感情的になることです。「感情をコントロールできない」=異常な挙動として、職質が合法になってしまいます。
つぎに、警官が職質に入る前に、相手の警官の警察手帳を提示させ身分と名前を確認し、メモや写真を撮ることです。警察手帳の提示は以下の法令のほかに、各都道府県警の内則で提示の義務をさだめているようです。
(証票及び記章の呈示)
第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunre … の18条、警察手帳の提示義務、警視庁服務規程より
これらのことを行い、そのうえで改めて拒否の姿勢を貫くべきで、それでも警官が職質や検査を続けようとするなら、動画などを撮影したうえで、やめるように何度もいうべきです。
あくまでも「拒否」であり、その証拠を保全してまでも、それを無視するようなら後で告発しても処罰できるほどの違法行為となりえます。
いずれにしても、警官の氏名、登録番号(肩や手帳に番号が書いてある)を確認し、最低でも都道府県警の監査室に苦情を入れることです。その場では何も無くても、同じ警官ばかり苦情が上がれば、お咎め無しということにはならないからです。
過去には、ある白バイ隊員があまりにも苦情が多いので内定してみたら、覚せい剤の常習者であり、苦情が逮捕につながった事例などもあるのです。
素晴らしい回答ありがとうございました。読んでいてかなり法律に詳しい方だなと思いました。そして私自身もかなり勉強になりました。私は良く自転車に乗ってて職質されることが多いのですが、その対応の仕方もかなり勉強になりました。本当に詳しい回答ありがとうございました。

No.11
- 回答日時:
ほかの方もかれていますが、たぶん、近くで事件があり、あなたが不運にも、容疑者といろいろな面から似ていたのでしょう。
その場合は、警察官も仕事ですから、職務質問でいろいろ聞かれるし、疑問に思えば、あなたの承諾をえて持ち物も検査されます。 もちろん、いやなら拒否できますが、不快な気持ちはわかりますが、拒否したら、よけい、不快な思いをするようなことがまっています。
すなわち、警察まで任意同行を求められ、警察で、そうとう細かくプライバシーも含めて捜査されます。
それで嫌疑がはれなく、裁判官を納得させるだけの状況証拠などがあれば、逮捕状を請求され交付される場合もあります。
日本の刑事事件で、いちど、警察に逮捕されたら、ほとんどが有罪のケースでおわります。 ましてや、起訴までいくと、無罪をかちとるのは、ほとんど不可能です。 無罪とか有罪はこの場合は、あまり関係ないのです。 裁判官も、別の裁判官がだしたにしろ、一度逮捕状を交付しておき、警察官も捜査したうえでの起訴なので、「疑わしきは罰せず」というより、被疑者が犯人だとおもいこみます。 こう思いこまれたら、かなり優秀な弁護士でも無罪にまでもっていくことは難しくなるし、無罪を主張すると、弁護費用もかなりかかるからです。 無罪というのは、法廷では、証拠でもつて判断されるので、明らかに無罪である証明を集めるのは、至難ではあません。 警察も捜査の過程で、こういう証拠はあつめるので、無罪の可能性が極度に高い人は、起訴までにはいきません。 また、国家権力で捜査するわけですから、途方もないお金も捜査にかけられますが、個人の立場で、弁護士が無罪の証拠をしらべるのは、費用的にも時間的にもたいへんです。
もちろん警察に苦情をいってもかまいませんが、事件が解決していない場合は、よけい、質問者様自身がおかしな詮索をされるだけです。 わたしは、やめておいたほうがよいと思います。
回答ありがとうございます。確かに私の住んでいる市はテレビで取り上げられるぐらいの自転車の盗難が多い市です。だからと言ってパンクの確認もせずにいきなり持ち物検査や身体検査などをやらなくても良いと思いませんか?せいぜいパンクの確認をしてからなら私も素直な気持ちで協力するのですが、今回は確認もしなかったから不愉快なのです。ならば、アルミ缶を集めて自転車に積んで歩いている浮浪者の自転車は放置自転車を盗んできた確率が高いのに、どうして警察は浮浪者を職務質問をしないのでしょうか?警察の職質のやり方が納得いきません。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
まぁ何か事件があって、その容疑者の背格好や服装が似ていたとかそう言う可能性はあるかもね
苦情は言える
訴えても・・・・無理
これが例えば無理やり倒されたとかね、殴られたとか、そう言う事があったのなら可能だけど
身体検査とか持ち物検査は許容範囲 <-建前上は任意協力だが
No.8
- 回答日時:
54歳 男性
私は作業服で自転車に乗っていたらバイクの警官に職務質問をされました
先に説明がありませんでしたか?
私の場合は作業服で自転車に乗った男がひったくりをしたと言う事で
関連性が無いかの調査を協力して欲しいと言われました
身体検査から鞄の中まで全て見られました
自転車は息子から借りていたので、防犯登録も確認してもらいました
職務質問なので、拒否したら長引くだけ
質問内容を先に説明してもらえば良いのですよ
おまわりは人を見たら泥棒と思えって考え方の人が多いですから
回答ありがとうございます。説明はありませんでした。ただパンクして自転車屋にパンク修理のため
歩いていただけです。それにしても都道府県によっても違うと思いますが、警察の取り締まり方には腹が立ちました。警察は税金泥棒です。ありがとうございました。
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