「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

遺産分割協議書に記載するのは、動産・不動産すべてと聞いているのですが、預貯金や株証券の場合、残された家族にはわからなくて、後から出てくることもあるかと思います。
その時に修正申告すればよいのかもしれませんが、2~3年後なら相続時のごたごたも片付いていますし、税務署への申告はほうっておいて、相続人間の話し合いで後から出てきた預貯金の受領を行ったら、いけないのでしょうか。
また、そのような事実は税務署は把握できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

税務署は金融機関とは繋がっていますから、相続に関しては財産分割協議書だけを



信用していませんし、その内容がすべて正しいかどうかも確認します。

ですから、もし申告していない預貯金があるにもかかわらず、申告をしなければ

税務署のほうから脱税の調査にはいる時もありますよ。ただ、今年から相続税法が

改正されましたから、更に厳しくなるでしょう。税務署は優しくないですよ。

一度相続の書類を出せば最後まで追いかけてきますよ。それぐらいしつこいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署も個人のわずかな財産を追いかけないで、大きな企業の所得隠しに力を入れればよいのにと思います。
債務免除とかした人が、かえってよい生活をしているのは、信じられません。

お礼日時:2015/01/10 11:10

>税務署への申告はほうっておいて、相続人間の話し合いで後から出てきた…



1. 最初からわかっていた遺産総額が基礎控除以内で、今回見つかった分を加えても当時の法律での基礎控除以内・・・税務署にいう必要なし。

2. 最初からわかっていた遺産総額が基礎控除以上で、相続税の申告をしてある・・・当時の法律に基づいた修正申告必要。

3. 最初からわかっていた遺産総額が基礎控除以内で、今回見つかった分を加えると当時の法律での基礎控除を上回る・・・当時の法律に基づいた申告 (期限後申告) が必要。

>そのような事実は税務署は把握できるのでしょうか…

税務署をが知る知らないの問題ではありません。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、相続税に限らず所得税や贈与税などどんな税金でも、税金が発生するだけの金肥が入ったときは、自分から進んで申告しないといけません。

黙っていればわからないだろうと考えるのは、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまうのと同じ行為です。

それは確かにレジ係にも警備員にも見つからないですむことはままありそうですが、万引きも脱税も後で絶対見つからないという保証はありません。
後で見つかれば、本来払うべき代金 (納税額) のほかに、ペナルティとして大きな社会的制裁を受けることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

お礼日時:2015/01/10 11:06

税務署への申告はほうっておいて、相続人間の話し合いで後から出てきた預貯金の受領を行っても、税務署は把握できません。


しかし、これでは正しい納税が確保できません。
税務署は、無作為抽出で、相続税について正しく納税されているかどうか、調査を行っています。
相続発生時から3年も経って調査に入られると、当時の資料が見つからなくて大変なようです。
8割余りのケースで、修正申告の必要を指摘されているそうです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!