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粗大ごみを捨てるときに、ゴミ捨て場を漁って軽トラックなどで大量に持ち帰る人を見かけますが、あのような行為は犯罪に問われないのでしょうか?

A 回答 (2件)

犯罪です。


今は。

昔(40年くらい前)は、集積所に出ている物をすべて持って来る場合、犯罪にならないと言う田舎伝説がありました。
同時に、日の出から日の入りまでの時間に持ってくる分には犯罪で無いというのもありました。(泥棒は夜やることなので、昼に持っていくのは構わないと言う屁理屈)

電気こたつ、ストーブなどは大学のそばの集積所から3~4月に集めてきていました。
本やノートなども結構ありました。
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ゴミ捨て場=クリーンステーション ですよね。


自治会などが決めた場所での当事者以外が持ち帰ることについては違反です。

集積所は 自治会等が管理しています。
個人が「そこに置いた」時点で、本人のものでは無くなりますが、その物については集積所を管理している自治会等の管理者に変わります。
指定された収集車が来ると 自動的に収集車の責任において管理されます。

従って 一旦ステーションに置かれたものは 誰であろうと持ち去る事は出来ません。

もし、お気に入りのものが有れば 収集車が来た時点で作業員さんにお願いして「無料で戴く」ことが出来れば 全くの他人にも権利は移行します。
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