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質問させて頂きます。

外国人(仮にA国人)と結婚して、仮にB国で仕事をしている日本人・私(日本の戸籍に婚姻事実が記載されている)が、B国での妻の滞在ビザをB国現地で申請するにあたり、婚姻の証明が必要になります。そういった場合、大使館から発行してもらえる婚姻証明書が妻の婚姻証明に使用できるのでしょうか?
大使館発行の婚姻証明書が(戸籍を持っている)私が妻と婚姻していることを証明するだけのものなのか、妻が私と婚姻しているとして、妻の婚姻証明としても使用ができるのか、わかる方、経験がある方がおりましたら、教えてくださると助かります。

また、戸籍に載っている妻の名前が、結婚後変更されていて、パスポートに違う名前が記載されている場合は、申述書等で、大使館発行の婚姻証明書にパスポート記載の名前を書いてもらうことも可能でしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>大使館発行の婚姻証明書が(戸籍を持っている)私が妻と婚姻していることを証明するだけのものなのか、妻が私と婚姻しているとして、妻の婚姻証明としても使用ができるのか、わかる方、経験がある方がおりましたら、教えてくださると助かります。



その国の法律により解釈が異なると思いますが、日本国には結婚証明書 marriage certificate というものがありません。 それに変わるものは、現実は、婚姻届受理証明書か、戸籍謄本しかありません。 ですので、通常は、それを日本の地方自治体から取り寄せ、申請国の公用語に翻訳したのちに、日本大使館で、婚姻届受理証明書(もしくは戸籍謄本)原本と、翻訳文を出せば、手数料はかかりますが、公証してもらえるはずです。 詳しくはそのB国の日本大使館に直接聞かれたほうが正しい回答がでるはずです。

>また、戸籍に載っている妻の名前が、結婚後変更されていて、パスポートに違う名前が記載されている場合は、申述書等で、大使館発行の婚姻証明書にパスポート記載の名前を書いてもらうことも可能でしょうか。

パスポートの氏名と、戸籍に記載されている氏名は同一であるはずです。そうでないと同一人物という証明ができないと思います。 また、日本の地方自治体では、外国人配偶者の氏名に変更があった場合は、変更届けを出せば、戸籍の記載事項の変更は可能です。 もちろん、外国の公的証明が必要となります。 その公的証明書を発効した国の日本大使館で原本と日本語訳を添えで出せば、公証してくれるはずです。 これも外国人配偶者の国籍国の日本大使館に聞かれたほうがよいと思います。
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