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お客さんが店員からもらった釣り銭が100円少ないと勘違いして、釣り銭を100円要求してもらうのは詐欺にはなりませんよね?
後から勘違いしていた事に気づけば横領かもしれませんが‥返してもらった事に法律上の原因がないですよね?

また法定利息を越えて利息を多めに払ったと勘違いして、多めに払ったお金に関しては無効だから返せといって、金額を提示して返してもらうのも詐欺にはなりませんよね?これも後で勘違いしていた事に気づけば横領ですかね?これも返してもらった事に法律上の原因ないですかね?

あと恐喝とかされて巻き上げられたお金も不当利得ですかね?一応法律上の原因あるんですか?この場合は強迫による取り消しを主張する問題なんでしょうか?

A 回答 (1件)

Q お客さんが店員からもらった釣り銭が100円少ないと勘違いして、釣り銭を100円要求してもらうのは詐欺にはなりませんよね?


A はい、詐欺ではないです。勘違いなので欺罔していませんから。
Q 後から勘違いしていた事に気づけば横領かもしれません
A 気がついたのに「自分ものにしよう。」と言うことで返さなければ横領です。
Q また法定利息を越えて利息を多めに払ったと勘違いして、多めに払ったお金に関しては無効だから返せといって、金額を提示して返してもらうのも詐欺にはなりませんよね?
A 勘違いして支払ったお金は無効とは言いません。「非債弁済」です。勿論、返してもらっても詐欺ではないです。
Q これも返してもらった事に法律上の原因ないですかね?
A 法律上の原因はないですが、「非債弁済」として扱いの条文があります。(民法705条以下)
Q あと恐喝とかされて巻き上げられたお金も不当利得ですかね?
A 詐取したお金は、不法行為に基づくお金です。ですから、返還を求める請求権は「不法行為に基づく返還請求権」です。
Q 一応法律上の原因あるんですか?
A 恐喝によってお金を得ることは「法律上の原因なくして詐取したもの。」です。
Q この場合は強迫による取り消しを主張する問題なんでしょうか?
A 取り消す必要はないです。元々が無効ですから。無効は最初から無効で、有効にしたり取り消すことはできないです。
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