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近所のお魚屋が鮮魚の消費期限表示を変更して店頭に出してるのを見ました。

具体的には前日の売れ残りの品質低下した鮮魚や魚介類の消費期限表示を変更して店頭に並べていました。つまり、前日の魚の消費期限が1/1-1/2の2日とした場合に当日出す魚では1/2-1/2と直して店頭に並べていました。

問題点は 魚の消費期限自体は1/2までなので何も問題ありません。しかし、前日出した品質低下したお魚であるにも関わらず1/2-1/2と消費期限表示を変更することで私たち客は当日出した新鮮なお魚と誤解して購入してしまう可能性があります。

これって食品関係やその他の法律に照らし合わせて不正に当たりますでしょうか?

A 回答 (4件)

本日、初入荷!!とかだとOUTですが、


消費期限自体を変更していないので、不正表示にはならないでしょう。

鮮魚の場合、一般的に購入日に食すため
消費期限さえ正確に表示されていたら消費者が不利益になる点が無いでしょう。
また、もしかしたらパックを一度バラして魚の状態をチェックしてから
再パックしているのかも知れない。

普通、賞味期限が近い魚はフライや煮付けなど加熱されて販売されると思いますから
鮮魚のままで問題はない状態なのでしょう。

>具体的には前日の売れ残りの品質低下した鮮魚や魚介類
 獲れたてより、時間を置いた方が甘み旨みが増すことがあるので一概には言えないかと。

 商品を見る目を養えば、何ら動じることは無い気がします。
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法的根拠は、役人が夜使う定型句だけど、


 それ以前に、鮮魚店等の生鮮品を扱う店で消費者が買い物をするとき
加工食品じゃないのだから、
鮮度を見極めるのは消費者の判断しかないですよ。(毒でも入ってりゃ別)
その食材を、生で食するか、熱処理する-調理の目的で判断も変わる。
あとはその店の、大将の人柄だったり、信頼度だったり、
昔からの日本人の買い出し方法ですよ。
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そもそも期限に「Or」があるのがアバウトだが最終期限を越えてないんだから合法じゃないの?!

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消費期限や賞味期限の表示義務の対象は原則として「加工食品」です。

ごく乱暴にいうと、工場で生産されてパッケージングされたものですね。だから生鮮食品は基本的に対象外です。
 生鮮食品は特別なもの以外は表示義務がありません。特別なものとは「食肉、生かき、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)となっています。

 質問者様のおっしゃるケースが文字通り「鮮魚」だとすると、そもそも表示義務はないので日付がついていても任意表示となりますね。「1/2-1/2」という消費期限表示というのは「加工日-期限日」という意味なんでしょうが、極端に言えばこの魚屋さんの独自ルール、魚屋さんが勝手につけているだけですので、書き換えは法的には問題ない可能性が高いと思われます。
 
 ただし、「1/2-1/2」が加工日と期限日を表しているとして、その加工日を変えてしまうというのは道義的にどうなんだ、ということになるとは思います。一度問いただしてみてはいかがでしょう。
 「魚屋のオレが見て、明日までは大丈夫だなと判断したからつけかえたんだ、文句あるか」ということになっちゃうかもしれませんが、それはそれで今後信頼できる店かどうかの判断基準になると思います。
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