
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
自営業又は会社のパソコン作業用として、事業用として購入したものであれば、通常の消耗品と同様に、経費として処理できます。
特定の個人に支給する場合は、その支給を受けた者への現物給与として、給与と合せて課税対象になります。
この回答への補足
下で書きましたが
今回のケースで近視の進行を抑えるための医療用具として
考えた場合でも消耗品処理となるのでしょうか?
なにせ、心配性なものですみませんです。
No.1
- 回答日時:
勤められている会社次第かと思われます・・・。
一応アドバイスとしては、見た目うんぬんではなく、
その眼鏡をかけることで、どのくらい仕事の効率があがるのか?会社にとってどういったプラスがあるのか?
その辺を、説明できればあるいは・・・。
数値化できるものではないので、難しいとは思います。
この回答への補足
長年のPC使いにより、強度の近視になったことは確かです。
それと眼科に行くと歳の割に近視と乱視の進行があるとのことでした。
このケースでのメガネは医療用具ということになり、
会社にとって利益のプラスというよりも社員の健康面の保護(福利厚生?)と考えてしまうのは私だけでしょうか?
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