人生最悪の忘れ物

日本国内で就職が決まっている韓国人の友人が
就業ビザを先に受け取っています。
ですが勤務地の連絡がまだです。
目的が観光の為、先に観光ビザで入国し、
日本国内の勤務地発表の連絡がきてから
日本国内で就業ビザに
変更することは可能でしょうか?

もしくは、
勤務地の発表はまだですが
就業ビザを利用して入国することは
できるのでしょうか?
会社にわかったり、なにかご迷惑をかけることになりますか?

土曜日の為問い合わせすることができなく
困っています。
どうかわかる方がいらっしゃいましたら
回答よろしくおねがいします m(_ _)m

A 回答 (1件)

>就業ビザを先に受け取っています。


>目的が観光の為、先に観光ビザで入国し、
>日本国内の勤務地発表の連絡がきてから
>日本国内で就業ビザに
>変更することは可能でしょうか?

日本に渡航していないが、就労可能な在留資格を有している? 矛盾だらけの状況説明なので、当該人は就労可能な在留資格の認定証明書を持っていて、韓国に在住している者と仮定します。

韓国は査証免除取極対象国ですから、韓国旅券所持者が観光目的の短期滞在で上陸することは容易です。上陸の許可とともに短期滞在の在留資格を得ることになります。

>日本国内の勤務地発表の連絡がきてから
>日本国内で就業ビザに
>変更することは可能でしょうか?

制度上可能ではありますが、実際には一度帰国してから、在留資格認定証明書を在外日本公館にお持ちになり査証の発給を受けてから日本に渡航するよう、強く促されるはずです。この部分は、外務省の分掌と法務省の分掌が複雑ですので、法務省(入管)としても外務省(大使館/領事館)の分掌を無視するわけにもいきません。そして、そうするのが日本国にとって正しい手順ですので回避するには、手続きの理解、折衝力などが必要です。

>勤務地の発表はまだですが
>就業ビザを利用して入国することは
>できるのでしょうか?

査証を取れば。在留資格認定証明書では入国できません。

>会社にわかったり、なにかご迷惑をかけることになりますか?

疑わしいようであれば、在外公館や入管は会社に照会することはあります。
入国できても資格外就労などの入管法違反、刑法違反などがあれば、会社への照会もあるでしょうし、迷惑もかけることになるでしょう。
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