「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

補助標識に「車両」と書かれているのは補助標識がついていない状態と意味は同じなのですか。補助標識に何も書かれていない場合は軽車両を含めたすべての車両が従わなくてはなりません。

A 回答 (2件)

>補助標識に何も書かれていない場合は軽車両を含めたすべての車両が従わなくてはなりません。


「車両」には軽車両も含まれます。

道路交通法
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

「車両」の補助標識がなければ路面電車にも適用されるが有れば適用されないと言うことになります。

車両と歩行者の両方に適用される制限標識は通行止めのみですが車両通行止め、歩行者通行止めの本標識がありますから補助標識で指定することはありません。
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>補助標識に「車両」と書かれているのは補助標識がついていない状態と意味は同じなのですか


●たとえば通行止めの標識では、車両だけを通行止めとしているのでしょう。補助標識がなければ歩行者も通行止めです。
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