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■LINE府議、またBPOに申し立て TBSラジオでおぎやはぎに「キモい」と言われ
http://www.hochi.co.jp/topics/20140909-OHT1T5000
■LINEトラブルの元府議に「キモい」発言、「問題なし」とBPO 「議員として受忍すべき」
http://news.nicovideo.jp/watch/nw1544036

これって、結局BPOって、何にも調査してないって話でしょうか?

なんで府議なのに、補足でいちいち国会議員ならなんて言っちゃってるんでしょうか?

A 回答 (1件)

いや、調査というより、規定があるんですよ



 まず憲法21条にて保障されていると解釈されている「報道の自由」の本義は「報道するする自由」と同時に「表現の受け手の自由(知る権利)」を保障すると解されています。
 この権利と憲法13条後段にて保障される「人格権」(具体的には刑法上の名誉毀損、民法上の不法行為)が衝突した場合、判例では主に刑法230条の2第1項内の「公共の利害に関する事実に係り」や「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」「真実の証明があるとき」を条件に、名誉毀損や不法行為にあたらない、として憲法両規定の調整を図っています。で、この「公共の利害に関する事実に係り」「公営を図る」という点から具体的な範囲を公務員に留まらず社会的に大きな影響を与えている“公人”とし、公人であれば公共の利害に関する事実であれば「私生活までを含む」とされています。
 
 これは「報道の自由」を厚く保障することによって、政府や公人批判の言論が名誉毀損を理由に国家が統制する可能性を避ける目的であり、これにつながる可能性を秘める規制を可能な限り限定する目的を有します。従って「公人の範囲」や「私生活を含む行動範囲」を比較的緩やかに解釈される結果になっています。
 たとえば島田伸助氏が引退会見の際「これで引退し明日から全くの私人なので名誉に関する報道に対しては断固たる法措置をとる」趣旨の発言をことさらに行ったのも、「憲法13条の人格権(内のプライバシーを守る権利)の保護対象となる宣言」と言えるかと思われます。
 なので現職の議員であればこれは保護対象にはなりません

※上記のように本来は「公益性を有することの」報道・取材自由の保障を、「公人なら公益性」と勝手に解釈して(解釈は可能であり恋愛関係問題でも山崎拓当時与党幹事長は愛人報道の民事訴訟で敗訴しています)
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この回答へのお礼

そこは理解してるんですけどね。

最後の国会議員ならなおさら我慢するべきってのは腑に落ちなくて・・・
なんで府議なのに、そんなことも知らないのかと?

回答ど~も

お礼日時:2015/04/15 01:21

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