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相手方が準備書面にて最高裁判例を記載してきてました。

この場合のこちら側に認否はどのようにすればよいのでしょうか?

 というのは、最高裁判例は司法の場では絶対とされており、
それを「否認」や「争う」と記載できるか疑問に思っております。

 民事に詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

事実は、この世の中で同じことはないです。


よく似た事実を、前提としての判決です。
従って、その判例を熟読して、前提となっている点を見つけ、
「指摘の判例は・・・を前提とした判例であって、本件では・・・であるために、何ら、本件判決に影響はない。」
と言うように準備書面で記載します。
例えば「指摘の判例は赤信号を前提としている。本件では青信号であった。」と言うようなことです。
なお「同判例は法律の解釈に間違いがある。」と言うようなことを主張しても無駄だと思います。
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