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少し古い記事ですが、
http://373news.com/modules/pickup/article.php?st …
九州電力川内原発(薩摩川内市)の重大事故時に、要援護者や移動手段を持たない住民を避難させるバスや運転手を確保するため、鹿児島県は県内の複数のバス会社と協定締結へ向けた協議を進めている。
と書いてあります。

協定が結ばれたあと、事故が起こり、
放射性物質が飛散しました。
県は、バス会社に、「協定に従って、バスを出して、住民を避難させるように」言いましたが、
バス会社ではなく、運転手が命や健康の危険があるからと、拒否した場合、
どうなる(バスは誰が運転する)のでしょうか?
事故の規模が大きく、放射性物質の飛散量が多いほど、避難させる必要がありますが、
運転者にょって拒否されることも増えると思われます。
こういう協定に実効性はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • No.3の方へ
    千代田丸事件によれば、
    最高裁は、本来の予想を超えた生命の危険が現実に起こりうる業務命令は、
    その危険が必ずしも大きいものでないとしても、
    労働者は、その意に反して義務の履行を強制されることはないとしました。
    従って、生命の危険が現実に起こりうる業務命令に従う義務はなく、解雇も違法です。
    解雇した場合でも、運転手がいないことには変わりません。
    放射性物質が飛散した状況では、バスを運行できないので、いずれ倒産でしょう。
    No.2の方へ
    楽観的な甘い希望ですね。
    想定は、運転手が拒否したときですから、
    献身的にやってくれるという甘い希望はすててお考えください。
    No.1の方へ
    役職者だって、人間ですから、拒否する場合もあり得ます。
    バスも出払っているはずです(駐車場に残っているようでは、仕事になりません)。
    危険な地域に戻ってきますかね?

      補足日時:2015/04/30 18:05
  • 千代田丸事件によれば、
    最高裁は、本来の予想を超えた生命の危険が現実に起こりうる業務命令は、
    その危険が必ずしも大きいものでないとしても、
    労働者は、その意に反して義務の履行を強制されることはないとしました。
    従って、生命の危険が現実に起こりうる業務命令に従う義務はなく、解雇も違法です。
    仮に解雇した場合でも、運転手がいないことには変わりません。
    放射性物質が飛散した状況では、バスを運行できないので、いずれ倒産でしょう。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/02 18:58
  • >非難を必要と しない程度の危険が想定ですね。

    避難を必要とするから、バスを出すわけでしょう。
    バスで救出に向かう地域は、かなり危険ということです。

    >重大な事態なら
    バスや運送会社は昔から強制命令に服す義務が有る。

    そんな義務は聞いたことがありません。
    何という法律に基づいているのですか?
    バスの運転手は民間人なので、民間人に対して、
    近づくなという強制命令はできても、
    救助に行けという強制命令はできないでしょう。
    御嶽山の噴火の時、噴石が飛んでいるときには、警察や自衛隊ですら救助に行っていません。

    憲法18条では、
    何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
    と規定されています。

    放射性物質が拡散している地域へバスを出すことが、
    運転手の意に反する苦役に該当すれば、当然、拒否できるのでは?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/05 10:25

A 回答 (4件)

わざわざ協定を締結したんですから非難を必要と


しない程度の危険が想定ですね。重大な事態なら
バスや運送会社は昔から強制命令に服す義務が有る。

実効性なんて在りません。それに協定の必要も無い。
この回答への補足あり
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会社が仕事を引き受けているのにドライバー個人が拒否とかそれは平時でも有事でも同じです。


仕事をしないなら解雇。
拒否なんてそれで生計を立ててるドライバーには不可能です。従うしかありません。
この回答への補足あり
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東日本大震災でも、また。

三宅島の噴火でも、バス会社のドライバーは、みな献身的でした。

鹿児島だけそんな人がいないとは思えません。
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社員が動かない場合は役職者が動きます(役職者も大型バスの運転免許を持っています)


応援に駆けつけた警察や自衛官がバスを運転します、
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