少し古い記事ですが、
http://373news.com/modules/pickup/article.php?st …
九州電力川内原発(薩摩川内市)の重大事故時に、要援護者や移動手段を持たない住民を避難させるバスや運転手を確保するため、鹿児島県は県内の複数のバス会社と協定締結へ向けた協議を進めている。
と書いてあります。
協定が結ばれたあと、事故が起こり、
放射性物質が飛散しました。
県は、バス会社に、「協定に従って、バスを出して、住民を避難させるように」言いましたが、
バス会社ではなく、運転手が命や健康の危険があるからと、拒否した場合、
どうなる(バスは誰が運転する)のでしょうか?
事故の規模が大きく、放射性物質の飛散量が多いほど、避難させる必要がありますが、
運転者にょって拒否されることも増えると思われます。
こういう協定に実効性はあるのでしょうか?
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
わざわざ協定を締結したんですから非難を必要と
しない程度の危険が想定ですね。重大な事態なら
バスや運送会社は昔から強制命令に服す義務が有る。
実効性なんて在りません。それに協定の必要も無い。
No.3
- 回答日時:
会社が仕事を引き受けているのにドライバー個人が拒否とかそれは平時でも有事でも同じです。
仕事をしないなら解雇。
拒否なんてそれで生計を立ててるドライバーには不可能です。従うしかありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
英語の訳を教えてください!
-
新幹線の隣(or周囲)に腋臭の人...
-
避難口の窓のブラインド
-
飛行機の緊急脱出時、手荷物は...
-
台風10号で死ぬこともありますか?
-
江東区や江戸川区は水害のリス...
-
石川県の中学生集団避難につい...
-
集団行動の重要性について
-
丹沢母子3人死亡事故?♪♪♪
-
なんで台風や大雨の時に用水路...
-
アパートが三階建てで一回に住...
-
2階以上に避難してください と...
-
大雨の特別警報が出ている地域...
-
テレビの地震や原発の情報
-
「部屋が汚い車が汚い」何がダ...
-
千葉県です。 風が強くなってき...
-
長崎に住んでいます。 台風10号...
-
24時間雨量が200ミリ、48時間が...
-
台風の際の車の管理について!
-
緊急避難警報が出ましたが皆さ...
おすすめ情報
No.3の方へ
千代田丸事件によれば、
最高裁は、本来の予想を超えた生命の危険が現実に起こりうる業務命令は、
その危険が必ずしも大きいものでないとしても、
労働者は、その意に反して義務の履行を強制されることはないとしました。
従って、生命の危険が現実に起こりうる業務命令に従う義務はなく、解雇も違法です。
解雇した場合でも、運転手がいないことには変わりません。
放射性物質が飛散した状況では、バスを運行できないので、いずれ倒産でしょう。
No.2の方へ
楽観的な甘い希望ですね。
想定は、運転手が拒否したときですから、
献身的にやってくれるという甘い希望はすててお考えください。
No.1の方へ
役職者だって、人間ですから、拒否する場合もあり得ます。
バスも出払っているはずです(駐車場に残っているようでは、仕事になりません)。
危険な地域に戻ってきますかね?
千代田丸事件によれば、
最高裁は、本来の予想を超えた生命の危険が現実に起こりうる業務命令は、
その危険が必ずしも大きいものでないとしても、
労働者は、その意に反して義務の履行を強制されることはないとしました。
従って、生命の危険が現実に起こりうる業務命令に従う義務はなく、解雇も違法です。
仮に解雇した場合でも、運転手がいないことには変わりません。
放射性物質が飛散した状況では、バスを運行できないので、いずれ倒産でしょう。
>非難を必要と しない程度の危険が想定ですね。
避難を必要とするから、バスを出すわけでしょう。
バスで救出に向かう地域は、かなり危険ということです。
>重大な事態なら
バスや運送会社は昔から強制命令に服す義務が有る。
そんな義務は聞いたことがありません。
何という法律に基づいているのですか?
バスの運転手は民間人なので、民間人に対して、
近づくなという強制命令はできても、
救助に行けという強制命令はできないでしょう。
御嶽山の噴火の時、噴石が飛んでいるときには、警察や自衛隊ですら救助に行っていません。
憲法18条では、
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
と規定されています。
放射性物質が拡散している地域へバスを出すことが、
運転手の意に反する苦役に該当すれば、当然、拒否できるのでは?