
A 回答 (2件)
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No.3
- 回答日時:
横レス失礼します。
>原稿料として受け取るとしますが、その場合のお金の出元を…
わが国の税制度は、自主申告・自主納税を建前としていますので、申告内容によほどの疑義がないかぎり、通常それはありません。
>通常、源泉徴収票などは確定申告で提出…
「給与」(と年金) 以外の所得に、源泉徴収票は存在しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
そもそも給与でなければ、原則として所得税を前払い (源泉徴収) させられることはありません。
例外として、原稿料など特定の職種においては源泉徴収がありますが、その場合でも源泉徴収票は出ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
出ることがあるのは「支払調書」ですが、支払調書は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
また、確定申告に添付が必須なわけでもありません。
このあたりは、給与の源泉徴収票と性格が大きく異なるのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>出金元の住所を書いたりもしました…
確定申告書の「所得の内訳」欄には書きますね。
まあしかし、正直に「内閣官房から」とでも書いておいたとしても、内閣官房が何の予算から支払ったのかまでは、税務署が関与することがらではありません。
>過少申告をしている可能性もあり、調査すると言うことはしないでしょうか…
抜き取りで調査されるこ可能性はあり得ますが、税務署の守備範囲はあくまでも国民の納税状況だけであって、支払元が国や自治体の場合に、その資金の調達状況を調べなければいけない義務も権限もありません。
>原稿料をごまかしていたとして作家さんなど挙げられていますし・…
支払元が個人や民間企業の場合は、支払元まで芋づる式に累が及ぶ可能性も否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
国防や官房機密費で渡されるわけではありません。
名目としては交通費であったり原稿料、コンサルタント料などの名目になります。
お金に出所の予算の項目が書いてあるわけではありません。
もらった方は普通に申告するだけです。
国公署からの支払いならば、支払い源泉は税務署の関知するところではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/17 22:31
回答いただきありがとうございます。
例えば、原稿料として受け取るとしますが、その場合のお金の出元を調べることはないのでしょうか?通常、源泉徴収票などは確定申告で提出しますし、出金元の住所を書いたりもしました。
例えば、金額が大きい場合、過少申告をしている可能性もあり、調査すると言うことはしないでしょうか?良く、原稿料をごまかしていたとして作家さんなど挙げられていますし・・・
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