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こんにちは、自分で調べてみたのですが、分からずこちらで質問させていただきます。

私の友人が裁判を経て離婚をし、慰謝料を払う形となったのですが
相手から提示されていた損害賠償金(慰謝料)とは別に遅延損害賠償金というものが
別途請求に含まれているのですが、どういったものなのでしょうか?
いつから遅延が発生していたのかも分からないようですし、
自分の依頼した弁護士の方からも裁判が始まってから終わるまで遅延損害金が掛かる説明など
無かったと言うのですが。
掛かるのが当たり前で弁護士は事前に説明しないものなのでしょうか?
簡素な文ですが教えていただけたらありがたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

遅延損害金とは指定の日時までに払わなかった「遅延に対する損害金」です。



慰謝料の誓約書?に書いてないの?

弁護士が居るのであれば、弁護士に聞くべきでは?
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この回答へのお礼

弁護士は雇っているのですがなかなか連絡が取れない、メールを送っても「ごめんね、迷惑メールに入ってて気づかなかった」などかなり雑な弁護士らしく友人も困り果ててるようで。。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/02 12:18

何故電話しないの?



電話も繋がらなければ契約を止めましょう。

説明なら相手弁護士とも出来ますよ。
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この回答へのお礼

電話をしても事務所も外出中だったり、折り返しがほぼ無い状態。
ただ裁判も終わったので今から契約を止めても仕方がないといった感じらしいです。

お礼日時:2015/06/02 12:28

支払う約束を反故していた場合などに遅延粗損害金はあるわけだが 離婚前は夫婦は同一の会計だったはずで 一方が一方に貸すのに契約書を作りでもしたのだろうか。


それならば契約書と支払いと受け取りの記録がきちんとあるかで判断すべきだろう。
それがなければ貸し借りの利息なども明確にないのであるから請求は難しい。
あるいは以前に既に離婚が確定していて養育費の支払いがあったにもかかわらず支払ってない場合か。
その場合は制裁金と呼ぶはずだが。
裁判で離婚は成立してもその支払は決まってないことも多々ある。
請求は自由だし別に問題ではない。
支払い能力云々でのびのびになることも多いし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/06/02 14:35

「裁判を経て」と云うことは、判決文があるはずです。


判決文には、例えば
「被告は原告に対して100万円及びこれに対する年月日から支払い済みまで年5%の割合による損害金を支払え。」
と、このようになっています。
だから、判決文を読めばわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判決文ですね。
友人に確認したところ判決文は見せてもらっていないとの事でした。
弁護士に何とか連絡をとって判決文を見せてもらうようにしてみるとの事でした。

お礼日時:2015/06/02 14:34

"損害賠償金(慰謝料)とは別に遅延損害賠償金というものが


別途請求に含まれているのですが、どういったものなのでしょうか?"
 ↑
慰謝料というのは、不法行為によって精神的な
損害賠償ということです。
そして、不法行為請求権は、その不法行為が行われた
時に発生します。
従って、その不法行為の時から、実際に支払われるまで
利息がつくわけです。


”いつから遅延が発生していたのかも分からないようですし”
    ↑
原則、不法行為をしたときからです。
しかし、いくら払えばよいかは、判決文に書いて
あるはずですが。


”弁護士は事前に説明しないものなのでしょうか?”
    ↑
他の方も回答していますが、判決文を読めば解る
から、あえて説明しなかったのかもしれません。

ここだけの話し。
弁護士っていい加減なのが多いですよ。
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