
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
至って当たり前の事ですが届け出は生まれた日を含めて14日以内と決まっています。
届出人は母の他法定代理人や
同居者でも可能なようです
出生届の他に母子健康手帳と
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)国民健康保険に加入していれば国民健康保険証が必要になるようです
No.2
- 回答日時:
未婚のシングルマザーということですか?
それならば、出生届を出せば、娘さんはお子さんと二人の戸籍になります。
お子さんの父親の欄は認知されているならば、記載されますが、認知されていないと空欄です。
No.1
- 回答日時:
何か勘違いしていませんか。
子供が婚姻届を出せば、自動的に新しい戸籍が作られます。
この時点で親の戸籍から独立するのです。
それとも婚姻届を出さないまま子供を産んだ???
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すいません。シングルマザーです。
それと、出生届を出せば新しく娘の戸籍ができるようですが、出生届は本籍地の役所に出せばいいでしょうか。現住所でしょうか。