この人頭いいなと思ったエピソード

離婚後の子供の健康保険について教えてください。
夫とは、養育費をもらい離婚予定です。
子供の親権は母親(私)、住まいも私と一緒です。
戸籍は夫の方に残します。
この場合、子供は夫の会社の健康保険の被扶養者のままでいられるでしょうか。
会社の健康保険組合ごとに規約に違いはあるかとおもいますが、一般的にはどうでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 回答をくださった皆様ありがとうございます。
    保険証をそのままにしておきたいのは、離婚したことを周囲に知られたくないからです。
    小さな町なので、どこの病院に行っても知り合いがいます。
    私は私の勤めている会社の健康保険に加入しています。

      補足日時:2015/06/17 12:02

A 回答 (2件)

どのような事情かわかりませんが、制度の複雑な利用になることで、他の制度である児童手当などの要件を満たさなかったりしてしまいます。



私自身、そのような相談を受けたことのある立場ではありませんが、税理士社会保険労務士事務所の税理士業務担当者として、いろいろな人の税務を見てきました。
その際には、税務上の扶養と社会保険の健康保険の扶養の要件の違いはありますが、どちらの要件も満たす場合には、同一の人から扶養を受ける形にしています。

税務上でいいますと、あなた方のような形の場合、引き取り親権を持つ親の税務上の扶養にし、その他の手続きでも同様にしている人しか見たことがありません。
以前気になり問い合わせをしたところ、養育費の負担金額と親権者の収入など次第では、養育費負担をしている親が税務上の扶養にすることも認められるが、そのような不要にするということ自体まれだということでした。
ですので、健康保険でも同様だと思います。

あなたが国保となった場合にお子さんを一緒にしても、大きな保険料負担ではないと思います。医療機関でも保険証の切り替わり対応などは当たり前の話です。
医療給付(7割など)の問題だけであれば、しっかりと切り替えるべきだと思います。また、社会保険から特殊な給付があるのであれば、その要件などをよく確認されるべきでしょう。

今のままで居続けなければならないような事情というのがあまり考えにくいものだと思います。

最後になりますが、社会保険などを担当する会社の担当者のすべてが要件や手続きに精通しているわけではありません。小さい会社などでは、税務と社保の扶養の違いも知らないで運用しているような会社も多いのです。その中で特殊なことをすると、会社の担当者に嫌がられたり、トラブルの原因にもなりかねません。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
とても面倒な方法を希望していることはよく理解しています。
私は私の会社の健康保険に入っています。
事情があり、子供の保険証をいましばらくそのままにしておきたいと思っています。
夫のほうにその旨を伝えましたら、親権が母親にあるなら、子供の戸籍が夫の方でも、夫の健康保険には入れないと返答がありました。
会社によって健康保険の約款が違うのでしょうか?
保険証をそのままにしておきたいのは、周囲に離婚したことを知られたくないからです。

お礼日時:2015/06/17 11:42

>この場合、子供は夫の会社の健康保険の被扶養者のままでいられるでしょうか。


子が元夫によって生計が維持されていることを証明できる書類等があれば可能でしょう。
通常、別居の子を扶養にするためには、一定額以上の生活費の送金が必要です。
詳しくは、ご主人の健康保険に確認されることをおすすめします。

なお、私は多くの母子家庭を見ていますが、子が元夫の健康保険の扶養になっている人は見たことありません。
また、「児童扶養手当(母子家庭の手当)」は、子が元夫の健康保険の扶養になっているともらえません。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます
よくわかりました。
事情があり、しばらく健康保険証書をかえずにいたいとおもっています。

お礼日時:2015/06/15 11:51

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