No.4
- 回答日時:
友人とは、他人のことであり、質問者さんは当事者ではありません。
ましてや
「加害者に対し重い刑を科すよう」申し出たところで、それをもって友人が瞬時に完治するわけではありません。
>道路を歩いて渡っていた友人
友人の過失は相当割合ありますよ。
まずは友人の意識が戻るをまって、戻り次第
友人の不注意を厳重注意することが
質問者さんのつとめです。
>警察に対し、重い処罰を科すようお願いをしに
全くの他人である質問者さんはそのようなことをしてはいけません。断じて許されない行為です。
そんなことをすれば、先方は態度を硬化させ、
示談交渉で突然に強く出てきますし
徹底定期に「友人」さんの過失を攻めてきます。
それでも質問者さんは「自分の気持ちがすっきり」して『大変に気持ちが良い』かもしれませんが
質問者さんがすっきり気持ちよくなる代わりに、「友人」さんは全面的に損をします。
質問者さんは『自己の欲求を満たしたい』欲望に駆られているだけですので、
「友人」のためには、そこを我慢しなければいけません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご心痛お察しします。
まず どんな事故であれ 保険金の支払いが任意保険から払われる場合
対応は保険会社の担当者が行います。
保険会社も 加害者 被害者の直接の連絡は避けるよう伝えます。
ですが 謝罪に伺うのはお勧めします。
謝罪に行ったほうがいい 行かないほうがいいと
保険会社からはあえて言いませんが 謝罪に伺ってもいいか?という問い合わせには
「いかれたほうがいいと思います。ですが 後の対応は保険会社がすることと
金銭に関する約束 授受はしないでください」と伝えます。
お詫びに来ないのは 加害者の意思がないということですね。
>警察に対し、重い処罰を科すようお願いをしに家族とともに
行きたいのですが、それは可能ですか。
人身事故は行政処分が貸されます。その際に被害者の方が
厳罰を希望するなどと 言うことはできますが
貴方はその権利がありません。あくまでもご家族に限ります。
>意識不明事故の刑事処分と行政処分はどのくらいですか。
これに関しては今回以外の 過去の違反や事故なども考慮されるので
一概には言えません。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n16049
また 今は歩行者といえども過失が問われる場合がありますので
その点も冷静に判断されるべきところです
(保険会社が100:0でと言っていれば問題ない)
もし歩行者にも過失があった場合 治療費の100%相手の保険から
出ない可能性があります。
また意識がないとの事で 色々大変かと思いますが
ご友人またはご家族の任意保険で人身障害保険の特約に入って入れは
歩行中でも保険は降りる場合もあるので
ご友人の入っていると思われる保険会社に問い合わせて
せめて金銭的な部分の不安をとり除くことは可能です。
詳しくは保険会社にご確認願います。
>謝罪の気持ちはどうなっているんだと、どなり込んで
行きたいところですが
ご家族であれ このような行為をしますと 訴えられる可能性があるので
決して行かれない様にしてくださいね。
ご友人が早く良くなりますように。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/07/01 23:00
ありがとうございました。死亡となり、葬儀に参列したためお礼が遅くなりました。とてもひどい損傷だったようです。まだ若いので残念です。ご回答はとても参考になりますので、ご遺族に伝えます。
No.2
- 回答日時:
その友人に過失がなければね。
道路を歩いていたということが・・・。
歩道じゃないしね。
普通に、歩道のない道路の隅っこを歩いていたのなら過失はほぼ無いと思います。
>警察に対し、重い処罰を科すようお願いをしに
軽微な事故なら、警察が聞いてきます。
今回は、警察も重く罰すると思いますよ。
見舞いにも来ないとなれば、警察、検察、裁判官の印象は悪いですからね。
死亡事故を起こすと、ほぼ交通刑務所ですからね。
お見舞いにも来ない相手ですから・・・。あほみたいな運転したと思います。
となれば、刑務所かな。
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