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教えて下さい。
4月初めから体調を壊し、 自宅療養を要する と診断され 10日頃から休職し、代表を務める事が出来ずに 4月29日付で辞任し 退職しました。
4月分のお給料は 休んでいましたが
役員報酬として、5月に満額 支払われております。
一回目は 満額の給料を頂いているので 不支給は わかっておりますが、
診断証明書の出ている 4月初めからの傷病手当の申請を行おうと思います。

申請用紙にある 事業主の証明の欄の 印鑑について 教えて頂きたいのですが

私が在職中で代表者だった 4月の証明は
今現在の代表者に証明してもらい 印鑑を頂けば良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

待期期間は有給無給は関係ありません。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼がおそくなり、申し訳ありませんした。色々 ありがとうございました

お礼日時:2015/07/19 09:36

在職中の期間だけを出してももらえない訳ですし、退職後の期間も含めて申請されたら如何でしょうか?3ヶ月くらいは記入できますよね。


退職されたのなら健康保険の被保険者資格は喪失されているんですよね。
であれば報酬がないのは当然ですので退職後分からは支給されるでしょう。
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。
まとめて3カ月分、申請します。

他の方の質問など 見ていた所、また気になる事ができてしまいました。

待機期間として 休職している期間が連続して 3日とあります。
= 3日間は無給と言う事でしょうか…
通常は 休職=無給だと思います。

私の場合は、退職当日まで休職していますが、役職報酬は 満額 貰っています。

規定の待機期間中も、給料を貰っていた ということです。

私の場合、待機期間として認められるのでしょうか?

お礼日時:2015/07/16 02:04

書類記入日段階の事業主が証明するものですので、これから作成するなら今の代表者でいいと思いますよ。



報酬をもらっている期間は支給されないでしょうが、それはご承知でいらっしゃるということですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一回目は頂けないのは承知しております。

傷病手当支給申請書の記入の手引きに、

役員報酬を支給しないこととする議事録を添付するように 書かれておりますが、出社することが出来ず、そのまま辞任して 退職してしまったので

役員報酬を支給しないこととする議事録は ありません。

その場合は 今から傷病手当申請しても
二回目以降分も 支給されないのでしょうか?
解らないことばかりで 度々 申し訳ありませんが 詳しく教えて下さい。

お礼日時:2015/07/16 00:55

あら、役員報酬もらっちゃいましたかー (^_^;



http://www.hoshina-sr.jp/article/13762346.html
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答 ありがとうございます。
役員報酬 貰ったらダメだったんですか…?

お礼日時:2015/07/15 23:24

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