A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
雇用保険って、加入は義務だよ。
途中から入るとか辞めるとか、そういう自由はない。例外は日雇い労働者や1週間で20時間(?)未満しか働かない人、だったかなあ。詳しくはマニュアルにある。1年半前にさかのぼって加入して、雇用保険料を支払った方がいい。そんな額、小さいよ。それで失業手当や育児休業給付金がもらえるなら、絶対に1年半前から加入して払った方がいい。
出産後に会社復帰する意思がなく退職するなら失業手当。出産後に確実に復帰することを会社もOKしてくれているなら育児休業給付金。どちらかだね。
どっちも1年以上の勤務(給料)の実績が必要だから、3ヶ月とかそんな勤務ではもらえない。
少なくとも、加入は義務だから辞められないよ。加入するメリットの方が大きい。たとえるなら、5000円払って10万円もらえるなら、払った方がいいでしょ。
No.1
- 回答日時:
産休手当も出ませんけど良いのでしょうか?
ま~1年加入していなければ、辞めた場合の失業給付もありません。
しかし、育児休業制度で、社会保険から給料の6割受給可能です。
■出産一時金の給付
約40万円
■出産手当金(産休)
健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。
給付額: 休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額
■育児休業給付金(産休)
1歳(延長事由に該当する場合は1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。
給付額: 休業開始時賃金日額※ × 支給日数 × 50%相当額
※休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの。
※育児休業給付は、支給要件に該当する男性も対象になります。
▲
じゃ~全体でいくら貰えるか?
【産休+子供が1歳になるまで育児休業を取った場合の目安】
給与総額18万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約172万円もらえます!
産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料 → 約31万7千円節約できます!
給与総額26.5万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約232万円もらえます!
産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料 → 約45万8千円節約できます!
給与総額32万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約273万円もらえます!
産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料 → 約57万6千円節約できます!
▲
というのも全て権利を失いますけど宜しいでしょうか?
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