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もともと戻ってくる意思はなかった みたいな嫌な話を裏で聞きました。
妊娠して退職される方もみえます(産休手当てなし)

この場合、手当ては返還すべきかどうか法律ではどうなっていますか?
戻ってくる意思があれば良い などでしょうか

A 回答 (1件)

産休は権利ですので産休をとったからやめられないわけではありません。


法律的には手当てを支払う義務はありませんが、それをもらったからといってやめるのを規制できませんので返還する義務はないでしょう。(道義的には?ですが。)
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