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事の顛末を簡単に説明します。

7月18日 ネットショップにてCANON製プリンターを購入
 同21日 自宅着~設定後ヘッド不具合にて印刷に不具合あり
 〃22日 まず、ネットショップへ連絡、その後メーカーより直接連絡いただき、
      商品不良により同一商品との交換で、最短24日着

ここまでは良いのですが、交換商品のメーカー保証の起点となる日が、
CANONとしては、18日の一点張り。
私が、「こちらの不手際があった訳でも無く、不良品を販売しておきながら、
最初に来た不良商品と、交換できた商品は別物だから保障起点日は24日でしょう?
一年後の7月18日から24日までの間に絶対故障しないと誰が保障出来るの?
だから、メーカーさんの責任ある立場の方の24日までのメーカー保証に責任を持つ旨の署名・
捺印がある文書同梱じゃないと受け取れませんよ。」
メーカー曰く、 「そういった文書は出せないし、お客様の同意がないと発送手続きにも入れません」

で、今現在中に浮いたままです。
この辺りの事案に詳しい方、お知恵をお貸しくださいませんか?

A 回答 (3件)

キャノンの場合は公表はされていないんだけど、保証期間内に交換対応した場合、交換品の保証期間は1ヶ月。


んでもって、元々持っていた製品の残存保証期間がその1ヶ月を超えてある場合は、残存保証期間が適用されるんよ。
さらに、一度保証期間内に交換対応して、また保証期間内で故障した場合は、交換対応じゃなくて修理対応しかできないってなってるんだよね。
これはだいたいどこメーカーでも一緒なんだけど、交換製品の保証期間が違う程度。
1ヶ月だったり3ヶ月だったり。
従って、今回のケースの場合、交換してもらった製品の保証期間は来月である8月24日まで。
だけど、元々の製品の保証期間が来年の7月18日まであるから、そちらが適用されるんよ。

ここでそもそもの保証期間ってものを考えてみる。
消費者基本法の第5条「事業者の責務等」に、製品保証に関する理念が明記されている。
しかし期限を設けなさいなどの具体的な指示が無いから、結果的にメーカーの任意で保証期間は設定されている。
さらにその下にある細かいルールもメーカーそれぞれで決めている。
だからメーカーによってバラつきが出てきちゃう。
ルールだから、メーカー社内での対応はそれに沿って運用される。

今回の件は、そのルールを変えて来年の19日から24日までの保証をしてくれって主張になる。
質問者さんの気持ちはすごくよく解るけど、主張を通すのはかなり難しいと思う。
もちろんメーカーがクレーマー(そうじゃないって言うと思うけど、そういう扱いをされちゃう可能性は高いんよ)として受け止めて、対応メンドウだからブラックリストに入れて今回は保証してやれってなるかもしれないけど、こればっかりはどうなるかは解らない。

個人的な意見で申し訳ないけど、ここは折れて普通に交換品を受け取った方が良いと思う。
今後できるのは、個人的なキャノン製品の不買運動くらいじゃないかな。
かと言って他のメーカーのルールも同じ様なもんだから、他のメーカーで同じ様なトラブルになっても同じ様な対応だとは思うけど。
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この回答へのお礼

建設的なご意見、有難うございます。
私が知りたかったのは、貴方様の様な一般的な社会的・標準的な建設的な対応の在り方(当事者、相手方共に)です。
大変勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2015/07/22 19:51

貴方に分のある回答ではなくて申し訳ないが、



どんなに頑張っても貴方の主張は商習慣として通りません、

メーカーとしては初期不良を認めて代替の新品を送るのですが、貴方が不良品を購入した日にちが、即ち保障期間の起点日が代替品の発送日と入れ替わる事は有りません、
不良品を原因に一旦代金が返金されて、改めて同等品の購入が無い限りは、

貴方の気持ちは、広く理解もされませんし、ムチャなごり押しに過ぎませんね。
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18日が購入日なので、保証は、その日がスタートです


納得してください

納得したくないのなら、それでもいいですよ、印刷できなくて困るのは、あなたであって
私は困りませんから
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