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No.1
- 回答日時:
たしかに道交法には定義の記述がありませんので、社会通念上これが「リヤカー」というものを指すというきわめてアバウトな枠組みを適用していることになります。
では、社会通念上許されるリヤカーというものはどういうものか?
ある企業では
「「箱状の荷台に取手(引き手)がついて、人力または自転車で牽引するもので、人を乗せるものではない」と定義しています。
http://www.tohokogyo.org/
軽車両としてのリヤカーの定義は
「人がひく荷車」となります。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
現行日本法規によると
「人力により運行する軽車両の場合、空車状態において、長さ四メートル、幅二メートル、高さ三メートルを超えないもの」と規定されています。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrde …
ですからこうしたさまざまな定義を組み合わせて判断しているのではないでしょうか。
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例えば、東京都道路交通規則にこう書いてありますよね。
(自動車以外の車両のけん引制限)
第11条 法第60条の規定により、省略・・・他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。
要は条件付きで原動機付自転車と普通自転車はリヤカー1台を牽引しても良い。
更には道路交通法施行令第22条
二 省略・・・法12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、
とあるが、サイクルトレーラーと呼ばれる1輪の物は認められないのですか?
これは「リヤカー」だ!と言いはれば?
持ち主が「これはリヤカーだ!」と言ってしまえば、警察は定義が無い以上「リヤカーではない」と証明出来ない訳ですよね?
どこかの条文に書いてあるとか、判例が出ない限り「これはリヤカーじゃ無いからダメ」とは言えないんですよね?
誰か日本版ノーアクション制度で照会した方はいないんでしょうか?
現在、原付や自転車(軽車両)により牽引される車両を「リヤカー」に限定しているのは
宮城県、千葉県、東京都、神奈川県、和歌山県、奈良県、大阪府、兵庫県、香川県、長崎県、熊本県
の1都1府9県です。残りの36道府県は「牽引される車両」「牽引される軽車両」茨城県では「リヤカー又はこれに類する車両」としていますので、1輪のサイクルトレーラーでも問題無いのは明らかですね。
例えば山形県道路交通規則では
(自動車以外の車両のけん引制限)
第14条 法第60条の規定による自動車以外の車両によつてけん引する場合
(1) 自動車以外の車両の運転者は、1台を超える車両をけん引してはならない。
(2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。
(4) 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。
としており、原則、原付が牽引出来るのは「車両」、軽車両が牽引出来るのは「軽車両」となっております。
よって1輪だろうが2輪だろうが4輪だろうが問題ない訳ですよね。
最初の質問に戻りますが、11都府県では何をもって「リヤカー」としているのでしょうか?