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道路交通法や道路運送車両法、道路交通規則や道路交通法施行細則に「リヤカー」が出てきますが、その構造に関する定義が探せません。
何をもって「リヤカー」としているのですか?

「リヤカーの定義とは?」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 例えば、東京都道路交通規則にこう書いてありますよね。
    (自動車以外の車両のけん引制限)
    第11条 法第60条の規定により、省略・・・他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。

    要は条件付きで原動機付自転車と普通自転車はリヤカー1台を牽引しても良い。

    更には道路交通法施行令第22条
    二 省略・・・法12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、

    とあるが、サイクルトレーラーと呼ばれる1輪の物は認められないのですか?
    これは「リヤカー」だ!と言いはれば?

    「リヤカーの定義とは?」の補足画像1
      補足日時:2015/09/01 20:01
  • 持ち主が「これはリヤカーだ!」と言ってしまえば、警察は定義が無い以上「リヤカーではない」と証明出来ない訳ですよね?

    どこかの条文に書いてあるとか、判例が出ない限り「これはリヤカーじゃ無いからダメ」とは言えないんですよね?

    誰か日本版ノーアクション制度で照会した方はいないんでしょうか?

    「リヤカーの定義とは?」の補足画像2
      補足日時:2015/09/01 23:00
  • 現在、原付や自転車(軽車両)により牽引される車両を「リヤカー」に限定しているのは

    宮城県、千葉県、東京都、神奈川県、和歌山県、奈良県、大阪府、兵庫県、香川県、長崎県、熊本県

    の1都1府9県です。残りの36道府県は「牽引される車両」「牽引される軽車両」茨城県では「リヤカー又はこれに類する車両」としていますので、1輪のサイクルトレーラーでも問題無いのは明らかですね。

      補足日時:2015/09/02 03:25
  • 例えば山形県道路交通規則では
    (自動車以外の車両のけん引制限)
    第14条 法第60条の規定による自動車以外の車両によつてけん引する場合
    (1) 自動車以外の車両の運転者は、1台を超える車両をけん引してはならない。
    (2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。
    (4) 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。


    としており、原則、原付が牽引出来るのは「車両」、軽車両が牽引出来るのは「軽車両」となっております。
    よって1輪だろうが2輪だろうが4輪だろうが問題ない訳ですよね。

    最初の質問に戻りますが、11都府県では何をもって「リヤカー」としているのでしょうか?

      補足日時:2015/09/03 17:37

A 回答 (3件)

サイクルトレーラーと呼ばれる1輪の物は認められないのですか?


これは「リヤカー」だ!と言いはれば?


= 元々認められてます。1輪と2輪関係なし  
外観も関係ないが
道路不可ダメな物
子供の三輪車 ベビカー
カゴ有りショッピングカートは道路で走れない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

東京都で認められていると言う事でしょうか?
警視庁の見解なのでしょうか?

それとも条例(道路交通規則や道路交通法施行規則)で「リヤカー」の文言を使わず「牽引される軽車両」と記載している府県の話しでしょうか?

お礼日時:2015/09/02 03:11

画像の荷車の部分です。

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たしかに道交法には定義の記述がありませんので、社会通念上これが「リヤカー」というものを指すというきわめてアバウトな枠組みを適用していることになります。


では、社会通念上許されるリヤカーというものはどういうものか?
ある企業では
「「箱状の荷台に取手(引き手)がついて、人力または自転車で牽引するもので、人を乗せるものではない」と定義しています。
http://www.tohokogyo.org/
軽車両としてのリヤカーの定義は
「人がひく荷車」となります。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
現行日本法規によると
「人力により運行する軽車両の場合、空車状態において、長さ四メートル、幅二メートル、高さ三メートルを超えないもの」と規定されています。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrde …

ですからこうしたさまざまな定義を組み合わせて判断しているのではないでしょうか。
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